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自動車運転代行業

「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、
 ○主として、夜間において酔客に代わって代行運転自動車を運転する役務を提供する
 ○酔客その他の当該役務の提供を受ける者を代行運転自動車に乗車させる
 ○常態として、代行運転自動車に随伴用自動車が随伴する
のいずれにも該当するものです。
 ここでいう「代行運転自動車」は、運転の代行を依頼された自動車(客の自動車)、「随伴用自動車」は、その営業に用い、代行運転自動車に随伴する自動車をいいます。

自動車運転代行業の業務の適性化に関する法律の一部改正について

 令和6年4月1日より、これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
 認定を受けている事業者は、標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます(※)。
 (※)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
    ○ 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
    ○ ウェブサイトを有していない場合


 各事業所において対応する事項がありますので、詳しくは「運転代行業法の改正概要」をご確認ください。
  運転代行業法の改正概要(PDF:464KB)

 標識の用紙は以下のリンクからダウンロードできます。印刷の際はA4用紙を使用し、横向きで印刷してください。
  標識データ(Excel:12KB)  標識データ(PDF:46KB)  記載例(PDF:52KB)

欠格事由(自動車運転代行業を営むことができない者)について

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)では、自動車運転代行業を営んではならない者について欠格事由を定めています。(法第3条関係)
 次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 禁固以上の刑に処せられ、又は法により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)若しくは道路交通法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3 最近2年間に、法の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者

4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

5 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が上記1から5及び下記9のいずれにも該当しない場合を除く。

7 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者

8 安全運転管理者等(安全運転管理者、副安全運転管理者)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

9 法人でその役員のうち上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの

自動車運転代行業の遵守事項について

 都道府県公安委員会から自動車運転代行業者として認定された後は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)及び関係法令に基づく遵守事項を守らなければなりません。その一部を紹介します。

◎料金表の掲示
 自動車運転代行業者は、営業の開始前に料金を定め、営業所に掲示しなければなりません。
◎損害賠償措置を講ずべき義務
 自動車運転代行業者は、代行運転自動車によって生じた損害を賠償するため、国土交通省規則等で定める基準に適合する損害賠償措置を講じることとしてます。
 国土交通省の規則等では、
     対人  8,000万円
     対物   200万円
     車両   200万円
を最低補償額として満たしていなければなりません。
◎約款の掲示
 自動車運転代行業者は、営業の開始前に約款を定め、営業所に掲示しなければなりません。
 自動車運転代行業者が約款を定めた場合は、国土交通大臣に届け出なければならないとしていますが、国土交通大臣が定める標準自動車運転代行約款をしようする場合は、届出の必要はありません。
◎運転代行業務の従事制限
 法は、運転代行業務に従事できない者として、自動車運転代行業を営んではならない者とほぼ同様の欠格事由を定めており、自動車運転代行業務への従事制限をしています。
 自動車運転代行業者は、このような者を従事させてはいけません。
◎役務の提供条件の説明
 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするとき、利用者に対し、料金や約款の概要等、代行運転役務の内容について説明し、その説明に従って運転役務を提供しなければなりません。
◎代行運転自動車標識の表示
 代行運転自動車(客の自動車)には、定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません

自動車運転代行業の認定申請手続について

申請先は、主たる営業所の住所地を管轄する警察署の交通(第一)課(以下「管轄警察署」といいます。)です。
 標準処理期間は45日です。
 認定の申請に必要な書類は次のとおりです。
添付書類等 個人 法人
認定申請書
住民票(本籍記載のもの)の写し
(外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し)

役員全員分
誓約書
(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面)

役員全員分
精神機能の障害に関する医師の診断書
(法第3条第5号に該当しない者であることが明らかであるかどうかの別を記載したもの)

役員全員分
法人の登記事項証明書
 定款又はこれに代わる書類
 役員名簿※1
 代行保険(共済)証券の写し、付保証明書の写し※2
 保険約款(普通約款、運転代行に関する特約)の写し
 営業所の所在が確認できる書類
(営業所の賃貸契約書や所有者の承諾書等)
 ※申請者の住所と営業所の住所が異なる場合
 安全運転管理者に選任される者の住民票の写し
(申請者又は法人の役員と安全運転管理者が異なる場合のみ必要になります。)
 安全運転管理者に選任される者の運転管理経歴を証明
する書類
 安全運転管理者に選任される者の運転記録証明書
(3年又は5年のもの)
 手数料納付書
(県収入証紙で12,000円分)

◎申請者が未成年の場合は、上記のほかに、
  ○民法第6条第1項の規定により営業を許可された未成年の場合
   ・未成年登記事項証明書
  ○相続人である未成年者の場合
   ・運転代行業者の相続人であることを法定代理人が誓約する書面
   ・被相続人の住民票(本籍記載のもの)の写し
   ・法定代理人の
     住民票(本籍記載のもの)の写し、外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し
     誓約書(法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する書面)
     精神機能の障害に関する医師の診断書
  が必要となります。

※1 役員名簿は、定められた様式はありませんが、認定申請書に記載した役員全員の住所、氏名が記載されたものでなければなりません。
※2 代行保険(共済)は最低補償限度額が、対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両200万円以上と規定されています。

自動車運転代行業の安全運転管理者等について

 自動車運転代行業の安全運転管理者等については、欠格事由は一般の事業所と同じですが、選任基準が異なる部分があります。
 下記を参考に選任手続を取らなければなりません。

◎ 欠格事由
 ○公安委員会の解任命令を受け、安全運転管理者等を解任されてから2年を経過しない者
 ○次の違反行為をし、2年を経過しない者
  ・ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転等
  ・酒酔い、酒気帯び運転等に係る車両、酒類の提供
  ・酒酔い、酒気帯び運転車両への同乗
  ・酒酔い、酒気帯び運転、無免許運転、最高速度違反等の下命、容認
  ・自動車使用制限命令違反
  ・妨害運転(著しい交通の危険)

◎ 安全運転管理者の選任基準
 ○営業所ごとに1人選任
 ○20歳以上(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)
 ○自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験

◎ 副安全運転管理者の選任基準
 ○随伴自動車の台数に応じた人数を選任
  ・9台以下
   選任を要しない(安全運転管理のための自主的な選任可)
  ・10台以上19台以下
   1人
  ・20台以上29台以下
   2人
  ・以降10台増える毎に1人を加えた人数
 ○20歳以上
 ○自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験又は自動車の運転経験が3年以上

◎ 安全運転管理者等講習の受講
  自動車運転代行業者は、安全運転管理者等に、年に1回の「安全運転管理者等講習」(法定)を受講させなければなりません。
  なお、受講予定日の前後に安全運転管理者等の選解任を予定している場合は、その変更手続きに平行して、選任予定者が受講する場合も考えられます。

自動車運転代行業の変更届出手続について

 令和5年1月4日(水)12時から、
警察行政手続サイト(外部サイトへ移動します)」
で変更届出手続きの申請が可能となります。

 認定申請の際に認定申請書に記載した事項(住所、氏名、名称、営業所、随伴用自動車、損害賠償措置関係など)に変更があった場合は、変更の届出が必要となります。
 届出先は管轄警察署となり、必要な書類等は次のとおりです。

 ○変更届出書
 ○添付書類
  ・【個人の場合】認定を受けた者の氏名が変更
   →本人の住民票(本籍記載のもの)の写し、外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し
  ・【法人の場合】法人の名称が変更
   →法人の登記事項証明書
  ・【個人の場合】認定を受けた者の住所が変更
   →新しい住所が確認できる書類(本人の住民票の写し(コピーしたもの不可)など)
  ・【法人の場合】法人の住所が変更
   →新しい住所が確認できる書類(法人の登記事項証明書(コピーしたもの不可)など)
  ・随伴用自動車の変更
   →入替、増車の場合
    当該随伴用自動車の車検証の写し
    保険契約締結証明書類(保険(共済)証券の写し、付保証明書の写しなど)
   →減車の場合
    代行保険の変更を伴う時は、保険契約締結証明書類
  ・法人の代表者の氏名
    法人の登記事項証明書
  ・主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
   →法人の主たる営業所の所在地
    法人の登記事項証明書
   →それ以外
    変更事項が確認できる書類(賃貸契約書や所有者の所有者など)
  ・損害賠償措置の変更、更新
    保険契約締結証明書類(保険(共済)証券の写し、付保証明書の写しなど)
  ・安全運転管理者等
    認定申請の際に提出する、安全運転管理者等の選任のために必要な書類等に同じ
  ・法人の役員の変更
   →新任の場合
    新任者の住民票(本籍記載のもの)の写し、外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し
    新任者の登記事項証明書
    ※役員が登記事項である場合に限り、法人の登記事項証明書
   →再任、退任の場合
    ※役員が登記事項である場合に限り、法人の登記事項証明書
   →役員の氏名の変更の場合(上記の場合を除く)
    氏名が変更となる役員の住民票(本籍記載のもの)の写し、外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し
    ※役員が登記事項である場合に限り、法人の登記事項証明書
  

自動車運転代行業の廃業等の手続について

 自動車運転代行業の廃業等に関する手続です。
 認定を受けた方は、次のような場合には、遅滞なく主たる営業所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
  ○自動車運転代行業を廃止したとき
  ○認定を取り消されたとき
  ○認定を受けた方が死亡したとき
   (同居の親族又は法定代理人が手続してください。)
  ○法人が合併により消滅したとき
   (合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が手続してください。)

 ◎必要な書類等
  ○廃業等届出書
  ○安全運転管理者証

自動車運転代行業の認定の取消しについて

 次のいずれかの事実が判明したときは、認定が取り消されることがあります。
   ○偽り、その他不正の手段により認定を受けたこと
   ○欠格事由に該当すること(損害賠償措置、安全運転管理者等に関するものを除く。)
   ○正当な理由がないのに、認定後6か月以内に営業を開始しない場合
    又は、引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業していないこと
   ○認定を受けた者が3か月以上所在不明であること。

※平成24年11月13日以降、認定取消し処分等の行政処分の内容について、次の欄にその内容を記載して公表することとなっています。

自動車運転代行業者の行政処分の公表について

 各自動車運転代行業者ごとの過去2年間の行政処分歴について、各都道府県警察及び都道府県のホームページに公表する制度があります。
 青森県公安委員会が行った行政処分について、ここで、当該処分の日から2年間公表します。
 行政処分がなされた自動車運転代行業者は以下のとおりです。
   

 ※現在のところ、公表対象はありません。

なお、自動車運転代行業者に対しては、都道府県知事が行政処分を行う場合もありますので、
  

青森県庁ホームページ(自動車運転代行業)

も御覧ください。


自動車運転代行業者

PDF
青森県の自動車運転代行業者一覧表(PDF:131KB)(令和6年2月29日現在)

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