安全運転管理者制度は、会社(事業所)に責任者(安全運転管理者)を置き、交通事故を防止するとともに、広く道路交通の安全と秩序の維持を図るために、 道路交通法に定められた制度です。
お知らせ
【案内】令和7年12月15日から、安全運転管理者等に関する届出は
e-Gov 電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)
https://www.e-gov.go.jp
を通じてオンラインで申請・届出することができるようになりました。
青森県電子申請・届出システムによる届出の受付は終了しました。
自動車使用者の義務
道路交通法に基づき内閣府令に定める基準により、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなければなりません。
★安全運転管理者の選任
○5台以上の自家用自動車を使用している事業所(自動二輪車は0.5台で計算)
○乗車定員11人以上の自家用自動車の場合は1台以上使用の事業所
★副安全運転管理者の選任
○20台以上の自家用自動車を使用している事業所(20台に1人選任)
★公安委員会への届出
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合、15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する公安委員会(警察署交通課)へ届出なければなりません。
管理者等を解任した場合や届出事項に変更があった場合も同じです。
※ 罰 則
① 安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合
50万円以下の罰金
② 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・解任の届出をしなかった場合
5万円以下の罰金
★法定講習の受講
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合、安全運転管理業務に必要な権限を与えなければならないとともに、道路交通法に定める講習(概ね1年に1回以上)
を受けさせなければなりません。
【本年度の講習について】
下記講習実施計画表のとおり、講習を実施することとなりました。
講習通知書が届きましたら、受講日を確認してください。
指定された受講日に都合がつかない場合は、当課又は、青森県安全運転管理者協会(017-766-3458)へ必ずご連絡ください。
令和7年度安全運転管理者等講習実施計画表(PDF:277KB)
【受講時の提出書類】
(1) 安全運転管理者等講習受講申請書 1通
様式のダウンロードはこちらから(Word:16KB)
様式のダウンロードはこちらから(PDF:37KB)
※ 申請書は講習当日に受付に提出していただきます。
※ 申請書には県収入証紙(5,100円分)をちょう付する必要があります。
(2) 本人確認のできる身分証明書(運転免許証など)
安全運転管理者等の選任届出方法
届出については、「警察署窓口への届出」又は「警察行政手続オンライン化システム」による届出になります。
1 警察署窓口への届出
【提出書類】
(1) 安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書 1通
様式のダウンロードはこちらから(Excel:28KB)
様式のダウンロードはこちらから(PDF:136KB)
記載例はこちらから(PDF:82KB)
(2) 住民票又は戸籍抄本(発行から6か月以内のもの) … 1通
個人番号(いわゆるマイナンバー) が記載されていない住民票を提出して下さい。
戸籍抄本で住所の記載がないときは、運転免許証、その他住所が分かるものの写しを提出して下さい。
(3) 在籍証明書
提出する住民票に記載の住所と、現住所(実際に住んでいる住所)が異なる場合は事業所が発行する在籍証明書が必要です。
様式は不問ですが、次の見本などを参考に作成して下さい。
在籍証明書の様式見本はこちらから(Excel:12KB)
在籍証明書の様式見本はこちらから(PDF:20KB)
在籍証明書の記載例はこちらから(PDF:30KB)
(4) 運転記録証明書 (3年又は5年のもの、且つ発行から3か月以内のもの)… 1通
自動車安全運転センターに申し込み 有料
(5) 前任者の安全運転管理者証(※選任と解任を同時に届ける場合)
【受付時間】
平日(月曜日から金曜日、休日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
2 警察行政手続オンライン化システムによる届出
令和7年12月15日から、安全運転管理者等に関する届出は
e-Gov 電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)
https://www.e-gov.go.jp
を通じてオンラインで申請・届出することができるようになりました。
※ 青森県電子申請・届出システムによる届出の受付は終了しました。
【提出書類】
提出書類は、「警察署窓口への届出」と同じになりますが、
○安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書
→申請画面から必要事項を入力
○その他の書類
→PDF、又は写真画像で添付
になります。
ただし、選任される安全運転管理者等が、マイナンバーカードの署名用電子証明書を用いて電子署名する場合は、住民票の写しの添付を省略することができます。
【受付時間】
24時間届出可能
注:自動車運転代行業における安全運転管理者等の変更は、上記届出書ではなく、運転代行業の変更届出書により届出して下さい。警察行政手続オンライン化システムによる届出の場合も同様です。
安全運転管理者等の要件
★安全運転管理者
○年齢が20歳以上の者であること。(ただし、副安全運転管理者を選任している場合は30歳以上)
○2年以上の運転管理の実務経験を有する者(公安委員会の講習を終了した者は1年以上の実務経験)、またはこれらと同等の能力があると公安委員会が認めた者であること。
★副安全運転管理者
○年齢が20歳以上の者であること。
○1年以上の運転管理の実務経験若しくは3年以上の運転経験を有する者、またはこれらと同等の能力があると公安委員会が認めた者であること。
★安全運転管理者・副安全運転管理者の欠格事由
○公安委員会の解任命令で解任されてから2年以内の者
○次の違反行為をし、2年を経過しない者
・ ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転など
・ 酒酔い、酒気帯び運転などに係わった車両・酒類の提供
・ 無免許運転に係わった車両の提供
・ 酒酔い、酒気帯び運転車両への同乗
・ 無免許運転車両へ、要求・依頼して同乗
・ 酒酔い、酒気帯び運転、無免許運転、最高速度違反などへの下命・容認
・ 自動車使用制限命令違反
・ 妨害運転(著しい交通の危険)
安全運転管理者・副安全運転管理者の責務と義務
◎事業所内の交通事故を防止するため
○安全運転管理業務を行うこと
○運行計画を作成すること
○運転者に対する交通安全教育を実施すること
○違反運転の下命・容認をしないこと
○法定講習を受講すること
などがあります。
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化について
令和4年4月1日から安全運転管理者の行うべき業務として
○酒気帯びの有無の確認及び記録の保存
が拡充され、アルコール検知器を活用した酒気帯び確認は当面の間適用しないという暫定的な措置がとられていましたが、令和5年12月1日から
○運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
○アルコール検知器を常時有効に保持すること
が義務化されます。
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化Q&A(PDF:99KB)
リーフレット縦(表面)(PDF:426KB)
リーフレット縦(裏面)(PDF:490KB)
リーフレット横(PDF:352KB)
安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等に係る質疑対応集について
運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等に関するQ&A(PDF:311KB)
青森県内の安全運転管理者選任事業所について
安全運転管理者を選任している事業所を管轄警察署別に掲載しております(令和6年12月末現在、順不同)。
問い合わせ先
◎選任届出に関すること○青森県警察本部交通企画課 017-723-4211
○事業所の所在地を管轄する警察署交通課
◎講習に関すること
○一般社団法人青森県安全運転管理者協会 017-766-3458
問合せの受付時間は、平日(月曜日から金曜日、休日・年末年始を除く)の
午前9時から午後4時までとなります。