お知らせ
警備員等の検定等に関する規則の一部改正について ←NEW
令和6年6月27日から合格証明書の様式が変更され、住所欄が削除されました。
○ 旧様式による合格証明書に記載されている住所に変更が生じた場合
→ 書換えを要しません。
(旧様式の合格証明書に旧住所が記載されていても書き換える必要はありません。)
○ 旧様式による合格証明書から新様式による合格証明書への書換えを希望する場合
(住所欄を無くしたい等)
→ 記載事項に変更が生じているか否かを問わず、書換えを受けることができます。
(ただし、手数料等は必要となります。)
警備業法の一部改正について
令和6年4月1日から認定証が廃止され、標識に変更となります。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
下記の届出は、オンラインで手続することができます。
(令和3年6月1日~)
○ 服装の届出
○ 服装の変更の届出
(令和4年1月4日~)
○ 廃止の届出
○ 護身用具の届出
○ 護身用具の変更の届出
(令和5年1月4日~)
○ 営業所の届出等(9条後段)
合格証明書等への旧姓併記について
下記の証明書等は、希望に応じて旧姓を併記することができます。
○ 警備員指導教育責任者資格者証
○ 機械警備業務管理者資格者証
○ 合格証明書
《添付書類》
旧姓が記載された住民票の写し(本籍が記載されたもの)
《申請方法》
申請書等の氏名欄に「氏名[旧姓を使用した氏名]」を記載するとともに、欄外に「旧姓の併記を希望する」旨を記載してください。
《手数料》
各種申請に応じた手数料
郵送による申請等の手続について
合格証明書の書換えの申請・同交付は、郵送により手続することができます。
《注意事項》必ずお読みください。
1 許可申請・届出した警察署の生活安全課又は刑事生活安全課宛に「簡易書留」又は「レターパックプラス」で送付してください。
2 郵送にかかる料金は、全て申請者等の負担となります。
3 「郵送の対象となる申請等」以外の申請等や決められた手続以外の方法でなされた郵送による申請等は、受け付けることができません。
4 郵送で送られた書類に不備があった場合、内容により、「電話で確認し警察署で補正」、「追加書類の郵送をお願いする」等の措置をとることとなります。
これらの措置をとることができなかった場合(電話がつながらなかった場合、追加の書類が郵送されなかった場合等)受理にならない場合があります。
必ず連絡がとれる携帯電話番号等を明記してください。
5 申請書等の「申請年月日」等の日付は、投函日と同一としてください。
講習・検定等の実施について
交通誘導警備業務検定合格者配置路線
青森県警備業法施行規則の一部を改正する規則
警備業法に基づく行政処分の公表
警備業法違反等により、公安委員会が行政処分を行った警備業者を公表しています。
○ 公表基準に該当する行政処分はありません。
各種申請・届出様式
警備業の各種申請(届出)様式はこちらです。
※印のついた様式は「記載例」です。
お問合せ先
青森県警察本部生活安全部生活安全企画課
または最寄りの警察署生活安全係にお問い合わせください