乗合自動車の停留所における駐停車禁止除外(道路交通法第44条第2項第2号) 駐停車禁止場所となる乗合自動車(路線バス)の停留所において、一定の対象自動車について、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合には、駐停車禁止の対象外となります。 関係者の合意に基づき、青森県公安委員会が公示した文書は下記のとおりです。 № 市町村名 公示内容 1 むつ市 PDF 自動運転バス(PDF:44KB)/ PDF バス停一覧表(PDF:34KB) Messages がんばれ!青森県警! 県民の皆さんの声応援メッセージ等の紹介 詳しくはこちら Opinion 相談・苦情 要望・意見 貴重なご意見として各種警察活動に反映させていただきます。 詳しくはこちら