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警察における被害者支援の取組

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警察では、犯罪や交通事故の被害にあわれた人やご家族の精神的・経済的負担を軽減するため、様々な取組を行っています。



情報提供

被害者の手引

殺人事件、重傷を負った傷害事件及び性犯罪事件などの被害にあった人とそのご家族、交通事故で亡くなられた人のご遺族、ひき逃げ事件の被害者及び重傷を負われた人などに、刑事手続の流れや各種支援内容をまとめたパンフレット「被害者の手引」を差し上げています。


 パンフレットの画像

 犯罪の被害に遭われた方へ

内容

刑事手続の流れ
少年の刑事手続の流れ
被害者、ご家族の方へのお願い
警察などによる各種支援活動
性犯罪に遭われた被害者等の方へ
警察の相談窓口
警察以外の相談窓口

   
 パンフレットの画像2

交通事故に遭われた方へ 

内容

刑事手続の流れ
捜査開始から処分決定までの流れ
警察などによる各種支援活動
自動車保険等について
援助や救済制度
民間の被害者支援団体について
交通事故に関する相談窓口

 
↑ 手引の画像をクリックすると、手引の内容をご覧いただけます。

被害者連絡制度

捜査の状況や逮捕された犯人の処分状況などについて、担当警察職員から連絡します。


訪問・連絡活動

被害にあわれた人やご家族の要望に応じて、交番や駐在所の警察官による訪問・連絡活動を行います。



直接支援

指定被害者支援要員

捜査員とは別の警察職員(指定被害者支援要員)が、事件直後から病院へ付き添うなど、被害者の心情に配慮しています。


性犯罪の被害にあった人への対応

性犯罪の被害にあった人の要望に応じて、希望する性別の警察官による事情聴取や捜査状況の連絡を行うように配慮しています。


事情聴取

事情聴取は、被害にあった人が安心して話せるような部屋で行うように配慮しています。


被害者支援用車両

被害現場等では、外から車内の様子が分からないようにした車両を使用するなどして、被害にあった人のプライバシーに配慮しています。



公費負担制度

被害者の方や御遺族の方で、一定の条件に該当する場合、以下の費用を負担する制度があります。

  診断書料、初診料、初診に係る投薬料など
  性犯罪被害に係る性感染症検査費用
  緊急避妊に要する費用、人工妊娠中絶に要する費用
  司法解剖後のご遺体を搬送する費用
  一時避難が必要な人に対する宿泊費                など
 
※ 親族間の犯罪や、被害にあった人が犯罪行為を誘発した場合などは制度の対象外となります。



カウンセリング

犯罪や交通事故の被害により、大きな精神的被害を受け、専門的なカウンセリングを受けたい人には、臨床心理士の資格を持つ警察職員がカウンセリングを行うことができます。



犯罪被害給付制度

殺人などの故意の犯罪被害により、亡くなられた人のご遺族や、重傷病を負い、又は身体に障害が残った被害者の方に対して、国から給付金が支給される制度があります。


 詳しくは、犯罪被害給付制度のページをご覧ください。



安全の確保

警察では、被害にあった人と連絡をとり、必要な指導・助言を行うとともに、状況に応じて自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールを強化するなど、被害にあった人への危害を未然防止するための対策を行っています。



被害にあった方、ご家族の方へのお願い

犯人や犯罪事実を明らかにするため、被害にあった方のご協力が必要になります。警察では、被害の状況を聞いたり、そのときに着ていた衣類などを提出していただくことがあります。

   

被害にあった時の恐怖や不快な気持ちを思い出すのは、とてもつらいことです。警察は被害にあった人の気持ちに配慮しながら捜査を進めていきますが、次のことにご協力くださるようお願いします。

   

事情聴取

被害の状況や犯人の特徴などについてお聴きします。被害直後は、ショックや緊張のため思い出せなかったり、うまく答えられないことがあります。また、事件に関係ないと思われるようなことをお聴きすることもありますが、捜査に必要でお聴きしているので、ご理解ください。

   

性犯罪の被害にあわれた人には、できる限り希望する性別の警察官が対応したり、希望する性別の職員が付き添ったりするなど、配慮をしています。

   

証拠品提出

被害にあったときに着ていた衣類や持ち物などを「証拠品」として提出していただくことがあります。捜査が終われば速やかにお返しします。

   

実況見分への立会い

被害にあった状況などを明らかにするため、事件現場に立ち会い、被害にあった時の状況の説明をお願いすることがあります。

   

検察官による事情聴取

警察官による事情聴取のほか、検察官からも事情を聞かれることがあります。「どうして同じことを聞かれるのだろう」と思われるかもしれませんが、検察官がその事件の裁判を起こすかどうかを判断するためのものです。

   

裁判での証言

被害にあった人に裁判所で証言していただく場合があります。