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青森県犯罪被害者等支援条例

ordinance

 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害や置かれている状況等に応じて適切に行うとともに、配慮に欠ける他人の言動による二次被害が生じないよう十分に配慮すること、また、犯罪被害者等が必要としている支援を途切れなく受けられるようにすることで、犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復又は軽減し、安心して暮らすことができるようにすることが重要です。



 このため、本条例は、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県や県民、事業者、民間支援団体の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する施策の基本となる事項を定めることで、施策を総合的かつ計画的に推進し、県民が安心して暮らすことができる社会の形成に寄与することを目的としています。

 県警察においては、今後も犯罪被害者等支援のより一層の充実に努めてまいります。



青森県犯罪被害者等支援条例(令和元年12月13日施行)

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