制限外積載許可

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ここでは、積載する荷物が車両の大きさを超え、かつ分割できない荷物を運搬する時に必要な「制限外積載許可」について説明します。

1 許可申請ができる場合

積載する荷物が車体の大きさを超える次の場合が対象となります。
 ・ 車両の長さの10分の2を超える場合。(ただし、最大で車両の長さの10分の5までであること。)
 ・ 車両の幅の10分の2を超える場合。(ただし、車両の幅+1メートル以下で、かつ全幅員が3.5メートル以下であること。)
 ・ 荷物を積載した状態で高さが3.8メートルを超える場合

 ※なお、積載した状態の車両の大きさが、長さ12メートル、車幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超える場合(指定道路等 を除く)には、事前に道路管理者から特殊車両通行許可を受けなければ、道路法違反となります。

2 申請の方法

(1)  申請先
 青森警察署
 ただし、次の二つの要件をみたす場合は交番・駐在所に申請することがでます。
  要件1 通行場所が青森県内の場合
  要件2 荷物を積んだ状態で
      長さ12メートル、幅2.5メートル、高さ3.8メートル を超えない場合
 また、青森市(浪岡地区を除く)、平内町以外の場所を出発地とする場合は、お近くの警察署に申請してください。

(2)  提出書類
 ア 申請書
   制限外積載許可申請書  2通
 イ 添付書類 2通
   必要に応じて次の書類が必要となります。
  (ア) 図面(例示)
   ・運転経路図
   ・積載物を積載した車両の全体図(長さ、幅、高さの寸法が入ったもの)
  (イ) その他必要と認めるもの(例示)
   ・車検証の写し
   ・安全対策の書面(車列、交通誘導等)
   ・運行計画書
(3)  申請者
    申請者は車両の運転者です。

  
PDF
制限外許可申請書(PDF:45KB)