「見知らぬ人や、別れた相手に付きまとわれて困っている」といったストーカー被害、「配偶者や同棲相手からの暴力に悩んでいる」といったDV被害等に対して、 被害者の保護を最優先とした各種対策を推進しています。
○ストーカー行為とは
○ストーカー被害にあわないために
○ストーカー行為を止められないと悩んでいる方へ
○DV行為とは
○保護命令とは
○一人で悩まず相談を
○ストーカー・DV相談取扱状況
ストーカー行為とは
同じ人に対して恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことへのうらみの感情を充足させる目的で、 その人や身近な人(配偶者・親族など)に以下のような「つきまとい等」や「相手の承諾を得ないでGPS機器等を取り付けたり、 位置情報を取得したりする行為等」を繰り返し行うことを言います。
「つきまとい等」の8つのパターン
1 つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
尾行してつきまとう。
自宅などに押しかけたり見張る。
旅行先のホテルの付近をうろつく。
2 監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえりなさい」と電話する。
相手の行動・服装をメッセージアプリや電話で告げる。
3 面会・交際などの要求
拒否されているのに面会や交際、復縁を求める。
贈り物を受け取るように要求する。
4 著しく粗野または乱暴な言動
大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる。
家の前で車のクラクションをうるさく鳴らす。
5 無言電話、連続した電話・メール・文書・snsのメッセージ等
電話をかけて何も告げない。
拒否されているのに何度もメール・snsのメッセージ・手紙を送る。
6 汚物などの送付
汚物や動物の死体など不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける。
7 名誉を傷つける行為
相手の名誉を傷つける内容を告げる。
名誉を傷つける内容の文章を送ったりインターネットに掲載する。
8 性的羞恥心の侵害
わいせつな写真を送りつける。
わいせつな写真をインターネットに掲載する。
卑わいな言葉を告げる。
GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得(令和3年8月26日から施行)
1 GPS機器等を取り付ける行為
自動車等にGPS機器を取り付ける。
GPS機器等を取り付けたプレゼントを送付する。
2 GPS機器等の位置情報を取得する行為
取り付けたGPS機器の位置情報を取得する。
ストーカー被害にあわないために
自分を守ることを第一に考えましょう
1 意思を示しましょう
イヤなものはイヤとはっきりと示す勇気をもちましょう。難しい場合は、一人で抱え込まず信頼できる周囲の人にできるだけ早く相談しましょう。
2 個人情報管理
SNSやブログの更新を控えたり、郵便物を捨てる際はシュレッダーにかけるなど、安易に個人情報を相手に知られることのないように注意しましょう。
3 証拠を残す
証拠となるメールや写真、着信履歴などは、消さずに保存しておくことが重要です。いざとなったときの動かぬ証拠にしておきましょう。
4 警察への相談
警察に相談することで、相手に対して警告や検挙等の対応をとることができます。
事が大きくなる前にできるだけ早く相談しましょう。
「ストーカー行為を自分で止められない・・・」と悩んでいる方へ
そんなときは、医師の治療を受けてみませんか。
青森県警察では、このような方々の医療受診をサポートしています。一人で悩まず相談して下さい。
→ ストーカー行為についてくわしくはこちら(ストーカー被害を未然に防ぐことを目的とした、警察庁の情報発信ポータルサイト)
DV行為とは
夫婦、内縁、同居型交際の間柄である、又は過去にその間柄にあった相手方から殴る・蹴るなどの暴力(ぶっ殺すぞ等の言葉の暴力を含む)を加えられることを
ドメスティック・バイオレンスと言い、一般的にDVと呼ばれています。
このような暴力は夫婦間であっても犯罪です。
~DV防止法って何?~
DV防止法とは平成13年に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」のことで、この法に基づいてDV根絶に向けた取組が行われています。
保護命令とは
DV防止法には加害者に対し、裁判所が一定の行為を禁止する保護命令を発令できる規定が盛り込まれています。
保護命令の種類は
被害者に対する接近禁止命令
被害者と同居する子への接近禁止命令
親族等への接近禁止命令
被害者に対する電話等を禁止する命令
退去命令
一人で悩まず相談を
暴力行為は繰り返され、次第にエスカレートして凶悪な犯罪に発展するなど命の危険にさらされることもあります。
また、子どもの面前での暴力は、子どもの健やかな成長発達に悪影響をおよぼします。
一人で悩まず、早めに警察へ相談してください。
ストーカー・DV相談取扱状況
【ストーカー相談取扱状況】
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
相談件数 | 200 | 213 | 254 | 232 | 226 |
検挙件数 | 21 | 26 | 30 | 19 | 25 |
禁止命令等件数 | 19 | 31 | 24 | 22 | 21 |

【配偶者からの暴力(DV)相談取扱状況】
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
相談等件数 | 501 | 468 | 462 | 450 | 500 |
検挙件数 | 54 | 66 | 46 | 40 | 45 |
保護命令等発令件数 | 20 | 10 | 10 | 16 | 9 |
