駐車監視員の仕事は、放置車両の確認と確認標章の取付けであり、警察署長から確認事務の委託を受けた放置車両確認機関(公安委員会の登録を受けた民間の法人)は、
これらの仕事を駐車監視員資格者証を有している者のうちから選任した駐車監視員以外の者に行わせてはならないこととされています。
駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定められた放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、
その課程を修了することと定められています。
開催日時・場所等
現在、駐車監視員資格者講習の開催予定はありません。
問い合わせ先
〒030-0801
青森県青森市新町2丁目3番1号
青森県警察本部交通部交通指導課指導取締係
電話番号 017-723-4211