自動車保管場所証明(車庫証明)
■自家用自動車の保管場所証明申請
保管場所証明を必要とする車両
1 対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、
○新車を購入したとき
○中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
※「同居の親族間の名義変更」、「会社の名義変更」など、使用の本拠の位置に変更がないときは、保管場所証明を必要としない場合がありますので、詳しくは申請先の運輸支局へお尋ねください。
○自動車の使用の本拠の位置を変更したとき
必要となります。
2 適用地域
平成12年6月1日当時の青森県内の全ての市、町及び田舎館村
※市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、田舎館村を除く「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。
自動車保管場所証明書の申請方法
1 窓口申請
(1) |
申請先 |
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保管場所の位置を管轄する警察署(詳細はお問い合わせページをご覧ください。)に申請してください。 |
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(2) |
必要な書類 |
○自動車保管場所証明申請書 2通
(Word:143KB)
記載例(PDF:462KB)
○保管場所標章交付申請書 2通
(PDF:64KB)
(Word:147KB)
記載例(PDF:467KB)
○保管場所の所在図・配置図 1通
(PDF:40KB)
(Word:24KB)
記載例(PDF:253KB)
○保管場所の使用権原書 1通
※ 保管場所の使用権原書として
・駐車場賃貸借契約書の写し |
|
・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を貸借している者であれば、通常有している駐車場の料金の領収書 |
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・賃貸借契約以外の契約に基づき、他人の土地または建物を保管場所として使用する場合は、当該契約書の写し |
○保管場所の土地建物が自己の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(PDF:68KB)
(Word:26KB)
記載例(PDF:266KB)
○保管場所の土地建物が他人の場合(賃貸借契約等除く)は、保管場所使用承諾証明書
(PDF:57KB)
(Word:28KB)
記載例(PDF:275KB)
○保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の保管場所使用承諾証明書が必要です。
※ |
場合によっては、他の書類が必要となることがありますので、詳細は提出先警察署にお問い合わせください。 |
手数料
次の手数料が必要となります。
○自動車保管場所証明申請手数料 2,250円(令和元年10月1日から2,250円に改定)
○自動車保管場所標章交付手数料 550円
※令和元年10月1日から自動車保管場所証明申請手数料が「2,250円」に改定になりました。
(詳しくはこちら)
2 電子申請
青森県では、平成30年5月14日から、インターネットでの自動車保有関係の一括手続「自動車保有関係手続のワンストップサービス」が利用可能になりました。 |

電子申請に必要なもの
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)での申請には
・自認書または保管場所使用承諾書等
・インターネットに接続可能なパソコン
・添付書類を読み込むスキャナー
・個人番号カード(公的個人認証付き)
・カードリーダー(個人番号カードの内容を読み込むもの)
・インターネットバンキングへの登録(手数料等を振り込むためのもの)
・自動車保管場所証明通知申請手数料 2,250円(令和元年10月1日から2,250円に改定)
・自動車保管場所標章交付手数料 550円
等が必要となり、手数料については、インターネットバンキングから振り込んで頂くことになります。
※令和元年10月1日から自動車保管場所証明通知申請手数料が「2,250円」に改定となりました。
(詳しくはこちら)
電子申請を行うかた、具体的な電子申請時の注意事項等を確認したいかたは
「自動車保有関係手続のワンストップサービス」のサイト(外部サイトへリンクします)
をご覧ください。
■軽自動車の保管場所届出
軽自動車の届出が必要な車両
1 対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、
○新車を購入したとき
○中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
○使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
○届出に係る保管場所の位置を変更したとき
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
必要となります。
2 適用地域
平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市
※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。
軽自動車の保管場所の届出方法
1 申請先
保管場所の位置を管轄する警察署(詳細はお問い合わせページをご覧ください。)に申請してください。
2 必要な書類
○自動車保管場所届出書 1通
(PDF:104KB)
(Word:100KB)
記載例(PDF:449KB)
○保管場所標章交付申請書 2通
(PDF:64KB)
(Word:147KB)
記載例(PDF:467KB)
○保管場所の所在図・配置図 1通
(PDF:40KB)
(Word:24KB)
記載例(PDF:253KB)
○保管場所の使用権原書 1通
※人の土地または建物を保管場所として使用する場合の使用権原疎明書として
・場賃貸借契約書の写し
・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を貸借している者であれば、通常有している駐車場の料金の領収書等
・賃貸借契約以外の契約に基づき、他人の土地または建物を保管場所として使用する場合は、当該契約書の写し
○保管場所の土地建物が自己の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(PDF:68KB)
(Word:26KB)
記載例(PDF:266KB)
○保管場所の土地建物が他人の場合(賃貸借契約等除く)は、保管場所使用承諾証明書
(PDF:57KB)
(Word:28KB)
記載例(PDF:275KB)
○保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の保管場所使用承 諾証明書が必要です。
※場合によっては、他の書類が必要となることがありますので、詳細は提出先警察署にお問い合わせください。
また、自動車保管場所証明書の申請をする際には、自動車保管場所標章も申請してください。
手数料
自動車保管場所標章交付手数料550円が必要となります。
■自動車保管場所の変更届出
届出を必要とする車両
自動車の保有者が、
★ 保管場所の位置を変更したとき
★ 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
自動車保管場所変更の届出方法
1 申請先
保管場所の位置を管轄する警察署(詳細はお問い合わせページをご覧ください。)に申請してください。
2 必要な書類
○自動車保管場所届出書 1通
(PDF:104KB)
(Word:100KB)
記載例(PDF:468KB)
○保管場所標章交付申請書 2通
(PDF:64KB)
(Word:147KB)
記載例(PDF:467KB)
○保管場所の所在図・配置図 1通
(PDF:40KB)
(Word:24KB)
記載例(PDF:253KB)
○保管場所の使用権原書 1通
※他人の土地または建物を保管場所として使用する場合の使用権原疎明書として
・駐車場賃貸借契約書の写し
・駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を貸借している者であれば、通常有している駐車場の料金の領収書等
・賃貸借契約以外の契約に基づき、他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合は、当該契約書の写し
○保管場所の土地建物が自己の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(Word:26KB)
記載例(PDF:266KB)
○保管場所の土地建物が他人の場合(賃貸借契約等除く)は、保管場所使用承諾証明書
(PDF:57KB)
(Word:28KB)
記載例(PDF:275KB)
★ 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の保管場所使用承諾証明書が必要です。
※場合によっては、他の書類が必要となることがありますので、詳細は提出先警察署にお問い合わせください。
また、自動車保管場所証明書の申請をする際には、自動車保管場所標章も申請してください。
手数料
自動車保管場所標章交付手数料550円が必要となります。
■保管場所標章の再交付申請
保管場所標章再交付申請の必要な車両
保管場所標章の交付を受けたかたで、保管場所標章を滅失、損傷し、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。
保管場所標章再交付申請方法について
1 申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請してください。
2 必要な書類
保管場所標章再交付申請(別記様式第6号) 2通
(PDF:76KB)
手数料
保管場所標章交付手数料550円が必要となります。
■その他様式
保管場所証明書再交付申請書
■保管場所標章の標示
保管場所標章は原則として後面ガラスに表示してください。
■所在図の省略と保管場所標章番号の記載
自動車保管場所証明申請及び軽自動車保管場所届出を行う場合、車両を新た入手すると同時に、今まで持っていた車両を手放した(買い替え)時は、保管場所標章番号を記載することで、所在図を省略できます。