青森県留置施設視察委員会は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、警察署留置施設運営の透明性を確保するため、部外の第三者からなる機関として警察本部に設置されています。
委員会の権限
委員会は、警察署留置施設を視察し、運営に関して警察署長に意見を述べることができます。また、必要があるときは、被留置者との面接について警察署長に対し、協力を求めることができます。
令和3年度青森県留置施設視察委員会の意見及び留置業務管理者の講じた措置の概要
令和3年度中、青森県留置施設視察委員会は、県内8警察署留置施設の視察及び被留置者4人との面接を実施しました。留置業務管理者(警察署長)に述べた留置業務管理者の講じた措置の概要は次のとおりです。
1 面会の残り時間について
意 見 |
講じた措置 |
面会の残り時間が分かるような措置を講じられたい。 |
終了5分前に留置担当官が被留置者に通知します。 |
2 自弁のジュース購入について
意 見 |
講じた措置 |
自弁でジュースを購入できるよう検討されたい。 |
野菜ジュースを購入できるようにしました。 |
3 夕食のメニューについて
意 見 |
講じた措置 |
支給される夕食のメニューについて、可能であれば事前に分かるような措置を検討されたい。 |
業者に、申し入れしていきます。 |
4 官本の充実について
意 見 |
講じた措置 |
官本の数を増やすよう検討されたい。 |
署員から不要となった文庫本等を集め、新たに160冊を官本として整備しました。 |
5 留置場内の湿度管理について
意 見 |
講じた措置 |
適切な湿度管理について対策を講じられたい。 |
大型の加湿器を4台購入し、3警察署に設置しました。引き続き、設置予定です。 |