| ※ |
ただし、氏名のみを変更する場合は変更内容が記載されたマイナンバーカードの提示でも可 |
■氏名が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けないかた)
■旧姓表記について
運転免許証に旧姓(旧氏)を表記することができます。旧姓(旧氏)を表記するためには、お住まいの市町村で住民票に「旧氏」を併記する必要があります。住民票に「旧氏」を併記した後、運転免許証の記載事項変更の手続を行ってください。
- マイナ免許証を保有しているかたは、旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードを提示
- マイナ免許証を保有していないかたは、旧姓(旧氏)が併記された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)、または、旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードを提示
| 注1: |
マイナ免許証のみ保有している方も、旧姓(旧氏)についてはワンストップサービスによる変更項目に含まれておりませんので、記載事項変更手続が必要です。 |
| 注2: |
住民票の旧姓(旧氏)併記を削除した場合は、運転免許証の記載事項変更手続(提示書類不要)が必要です。 |
■住所が変更になったかた(日本国籍のかた)
- マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカードの提示
- マイナ免許証を保有していないかたは、以下のいずれかを提示
| ① |
住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの) |
| ③ |
公的機関(国、県、市町村)から発行された届出人(本人)宛の文書 |
| 例 |
区画整理等による住所変更の場合は、市町村役場発行の証明書類 |
| |
届出避難場所証明書等、不明な場合は、お持ちの書類について手続の可否をお問い合わせください。 |
| ※ |
通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類となりません。 |
| ※ |
電気、水道、ガス等届出人(本人)宛の郵便物や領収証による確認は行っていません。 |
■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けるかた)
- マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカードの提示
- マイナ免許証を保有していないかたは、以下の3つの書類のうちのひとつ
| ③ |
国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票 |
■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けないかた)
- 「外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの」と「公の機関が発行した住所を確かめるのに足りる書類又はこれに準ずるもの(例:在日米軍基地司令官が作成した基地所属軍人の住所を示す書類)」のふたつをお持ちください。
■本人確認書類
運転免許証は本人確認書類として広く使用されており、免許証を悪用する目的で不正に取得しようとする事案が後を絶たない状況にあります。
このため、本県では免許証の不正取得を防止する観点から、ご本人を確認できる書類
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 学生証等
を持参していただくことをお願いしています。
なお、通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は、本人確認書類として提示することはできません。
| ※ |
紛失等以外の場合(運転免許証を保有している場合)は、運転免許証が本人確認書類となりますので、不要です。
ただし、運転免許証が汚損等により、顔写真や免許番号等が確認できない場合は、運転免許証以外の身分確認できるものを持参ください。 |
■警察への届出
運転免許証を紛失したり、盗難等に遭った場合は、事前に警察署(交番等)へ遺失届等を提出することが必要です。
■再交付後に運転免許証を発見した場合
交付を受けた後に、以前(再交付前)の運転免許証が見つかった場合は、見つかった運転免許証を返納することが義務づけられております。返納しない場合には罰せられる場合があります。
なお、返納する場所は、
- 青森県運転免許センター
- 弘前自動車運転免許試験場
- 八戸自動車運転免許試験場
- むつ自動車運転免許試験場(むつ警察署)
- 県内各警察署
です。