取消処分者及び準取消処分者等に該当するかたで、運転免許試験を受けようとする方は過去1年以内に公安委員会の行う取消処分者講習(2日間)を受講しなければなりません。
- 取消処分者等
- 過去に運転免許の「取消処分」を受けられたかた
- 過去に運転免許の「拒否処分」を受けられたかた
- 過去に国際運転免許証等の「運転禁止処分」を受けられたかた
- 準取消処分者等
- 「取消処分」及び「運転禁止処分」の対象になったかたで、免許証失効等により処分を受けていないかた
※ 平成25年4月より、処分に係る累積点数の中に酒気帯び運転等のアルコールの影響によるものの法令違反が含まれているかた、 または過去に無免許で飲酒運転の違反があるかたは「飲酒取消講習」を受講していただきます。詳細は、
PDF飲酒による取消処分者等を対象とした「取消し講習」について(PDF:44KB)
をご覧ください。
- 「取消処分」及び「運転禁止処分」の対象になったかたで、免許証失効等により処分を受けていないかた
■受講の手続
- 受付場所及び受験照会
取消処分者講習受講希望者本人が運転免許センター、八戸・弘前・むつ試験場、または最寄りの警察署(交通課)で運転免許試験に関する受験の可否及び取消処分者講習受講の要否を確認するため、『受験照会』の手続きを行ってください。(照会日から結果の回答までおおむね1週間を要します。) - 受験照会の受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前9時00分から午後4時00分頃まで
土・日・祝日・年末年始は受付しておりません。 - 受験照会に必要な書類
・ 身分証明書(保険証・マイナンバーカード・住民票・パスポート等)
・ 運転免許取消処分書(運転免許取消処分を受けたかた)
注) 個人番号が表記された住民票、及び通知カードは、原則として提示することはできません。 - 受講予約受付
受験照会の結果回答後に講習種別(取消処分者講習又は飲酒取消講習)、講習日時会場を指定して受講の予約受付を行います。代理人による手続、指定自動車教習所での手続はできません。 - 受講手数料(取消処分者講習、飲酒取消講習とも)
31,200円(受講日1日目に支払)
⇒支払方法
運転免許センター ・・・青森県収入証紙(運転免許センター内で購入可)
指定自動車教習所 ・・・現金 - 講習日程
取消処分者講習 ・・・2日間連続
飲酒取消講習 ・・・第1日目後の約1ヶ月後に第2日目
第1日目 ・・・7時間の講習
第2日目 ・・・6時間の講習 - 終了証明書の交付
第2日目の受講日を終了すると取消処分者講習終了証明書を交付いたします。 - 取消処分者講習終了証明書の再交付(取消処分者講習、飲酒取消講習とも)
取消処分者講習終了証明書を紛失・毀損されたかたは、受講した会場に申請してください。
■講習会場
- 講習会場は運転免許センターと次の
PDF指定講習機関(PDF:42KB)
です。
■注意事項
- ATMがありませんので、各手数料は事前に準備をしてください。
- この講習は実際に車を運転していただきますので、眼鏡等が必要なかたは準備のうえ、運転に適した服装で出席してください。
- 自動二輪車、原付車にあっては、ヘルメット、手袋、雨衣(運転時)の準備も必要です。