特例取得免許を最初に受けた日から21歳(中型免許は20歳まで)に達するまでの間 (若年運転者期間)に一定の違反行為をし、当該行為が一定の基準に該当したかたは、若年運転者講習を受講しなければなりません。
| ※ | 若年運転者期間は、本来の受験資格要件が定める年齢に達するまでの間、慎重な運転を促すため設けられております。 |
特例により大型免許、中型免許及び第二種免許を取得してから21歳に達するまで(中型免許は20歳まで)の間(若年運転者期間)に交通事故や交通違反をして所定の基準点数に達したかたは、若年運転者講習を受講しなければなりません。
理由なく受講しない場合には、特例を受けて取得した免許が取り消されることになります 。
なお、講習を受講した場合でも、若年運転者期間中に再度、交通事故や交通違反をして基準点数に達した場合には、特例を受けて取得した免許が取り消されることになります。
■受講の手続
- 若年運転者講習に該当したかたには、青森県公安委員会(青森県運転免許センター)から若年運転者講習通知書が送付されます。
- この講習を受講しなければ、特例によって取得した免許が取り消されます。
■講習会場
- 講習会場は、
- 青森県運転免許センター
- 指定講習機関(若年運転者講習を実施している教習所)
■講習時間
講習は2日間で合計9時間となります。
| ※ | 講習開始時間の10分前までに集合してください。 |
■注意事項
- この講習は、通知を受けてから1か月以内に受講しなければなりません。
- この講習では、運転技能の実習を行いますので、眼鏡等が必要なかたは準備をして、運転に適した服装で出席してください。
- 受講できないやむを得ない理由があるかたは、青森県運転免許センターまでご連絡ください。