国際運転免許証又は外国運転免許証により運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。
(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、 当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)国際運転免許証又は外国運転免許証により運転できる期間は、日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。
(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、 当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)