海外旅行等で外国へ行き、自動車の運転をする場合に必要な国外運転免許証の手続です。
国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国 又は地域の免許証を所持しているかたは、政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付された免許証を所持することで、日本で運転することが出来ます。
日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域
スイス連邦
ドイツ連邦共和国
フランス共和国
ベルギー王国
モナコ公国
台湾
日本語の翻訳文について
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。外国の法定翻訳家は含まれませんので、ご注意ください。
- 免許証の発給機関又はその国の在日大使館・領事館等
- 発給国の行政庁、領事機関等が作成したもの。
- 国家公安委員会が指定する運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有すると認められる法人
・日本自動車連盟(JAF)
・ジップラス株式会社
・一般社団法人訪日運転者支援協会(ALADDIN)
が作成したもの。→各法人の翻訳対象国一覧はこちら(リンク先ページ) - 台湾日本関係協会が作成したもの(台湾の免許証に限る)
- ドイツ自動車連盟が作成したもの(ドイツの免許証に限る)