■手数料等(青森県収入証紙での納付となります。)
| 紛失した運転免許証等 | 再交付・再記録後に保有を希望する免許 | |||
| 運転免許証のみ | マイナ免許証のみ | 運転免許証& マイナ免許証 |
||
| 運転免許証のみ保有→紛失 | 2,600円 | 1,500円 | 2,700円 | |
| マイナ免許証のみ保有→紛失 | 2,550円 | 1,500円 | 2,650円 | |
| 運転免許証& マイナ免許証を保有 |
運転免許証のみ紛失 | 2,600円 | - | 2,600円 |
| マイナ免許証のみ紛失 | - | 1,500円 | 1,500円 | |
| 運転免許証& マイナ免許証の両方紛失 |
2,600円 | 1,500円 | 2,700円 | |
■写真 1枚(申請書に貼付するもの)
- 縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影した鮮明なもの。
- 使用できる写真の基準については、「免許用写真について」(リンク先ページ)を参照してください。
■運転免許証(紛失時以外)
■本籍(国籍等)が変更になったかた
- 日本国籍のかたは、本籍(国籍等)が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
- 国外転出者のかたは、戸籍謄本等を提出
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)は、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けないかた)は、「外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの」と「公の機関が発行した住所を確かめるのに足りる書類又はこれに準ずるもの(例:在日米軍基地司令官が作成した基地所属軍人の住所を示す書類)」のふたつをお持ちください。
■氏名が変更になったかた
- 日本国籍のかたでマイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- 日本国籍のかたでマイナ免許証を保有していないかたは、本籍が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
- 国外転出者のかたは、戸籍謄本等を提出
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)でマイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)でマイナ免許証を保有していないかたは、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けないかた)で旅券等
■住所が変更になったかた(日本国籍のかた)
- マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- マイナ免許証を保有していないかたは、以下のいずれかを提示
| ※ | 区画整理等による住所変更の場合は、市町村役場発行の証明書類が必要です。 |
| ※ | 届出避難場所証明書、不明な場合はお問い合わせください。 |
| ※ | 通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類となりません。 |
■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けるかた)
- マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナ免許証
- マイナ免許証を保有していないかたは、以下の3つの書類のうちのひとつ
■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けないかた)
- 「外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの」と「公の機関が発行した住所を確かめるのに足りる書類又はこれに準ずるもの(例:在日米軍基地司令官が作成した基地所属軍人の住所を示す書類)」のふたつをお持ちください。
■身分証明書となる本人確認書類
運転免許証は本人確認書類として広く使用されており、免許証を悪用する目的で不正に取得しようとする事案が後を絶たない状況にあります。 このため、本県では免許証の不正取得を防止する観点から、ご本人を確認できる書類
- 健康保険の被保険者証
- パスポート
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 有効期間内にある住民基本台帳カード
- 学生証等
を持参していただくことをお願いしています。
なお、通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は、本人確認書類として提示することはできません。
| ※ | 紛失等以外の場合(運転免許証を保有している場合)は、運転免許証が本人確認書類となりますので、不要です。 ただし、運転免許証が汚損等により、顔写真や免許番号等が確認できない場合は、運転免許証以外の身分確認できるものを持参ください。 |
▲警察への届出
運転免許証を紛失したり、盗難等に遭った場合は、事前に警察署(交番等)へ遺失届等を提出することが必要です。
▲再交付後に免許証を発見した場合
交付を受けた後に、以前の(再交付前の)運転免許証が見つかった場合は、見つかった運転免許証を返納することが義務づけられております。返納しない場合には罰せられる場合があります。
なお、返納する場所は、
- 青森県運転免許センター
- 弘前自動車運転免許試験場
- 八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署)
- むつ自動車運転免許試験場(むつ警察署)
- 県内各警察署
です。