運転経歴証明書の氏名や住所が変更になった場合に必要な手続です。
手数料はかかりません。
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自動車安全運転センターで交付している「運転免許経歴証明書」とは異なります。 |
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平成24年4月1日以前に作成された「運転経歴証明書」は記載事項の変更制度はありません。 |
■氏名が変更になったかた(日本国籍のかた)
- マイナ経歴証明書を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- マイナ経歴証明書を保有していないかたは、本籍が記載された住民票(6ヶ月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)又は、変更内容が記載されたマイナンバーカードを提示
- 国外転出者のかたは、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍事項証明書のいずれかひとつを提示
■氏名が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けるかた)
- マイナ経歴証明書を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- マイナ経歴証明書を保有していないかたは、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出
- ただし、氏名のみ変更する場合は変更内容が記載されたマイナンバーカードの提示
■氏名が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けないかた)
- 旅券等
■住所が変更になったかた(日本国籍のかた)
- マイナ経歴証明書を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- マイナ経歴証明書を保有していないかたは、以下のいずれかを提示
| ※ | 区画整理等による住所変更の場合は、市町村役場発行の証明書類が必要です。 |
| ※ | 届出避難場所証明書等、不明な場合はお問い合わせください。 |
| ※ | 通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類となりません。 |
■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳の適用を受けるかた)
- マイナ経歴証明書を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
- マイナ経歴証明書を保有していないかたは、以下のいずれかを提示