お知らせ

苦情申出制度

青森県公安委員会では、青森県警察職員の職務執行に関する苦情の申出を受け付けています。

本制度における苦情とは

警察職員が職務執行において違法若しくは不当な行為をしたこと又はなすべき行為をしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別かつ具体的にその是正を求める不服や警察職員の不適切な職務の態様に対する不平不満を言います。
明らかに警察の任務とは言えない事項に関する申出や、申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情は、本制度の申出対象にはなりません。

申出方法

様式は問いませんが、下記事項を網羅のうえ、青森県公安委員会宛ての文書で提出又は郵送してください。
メールやファックスによる申出は受理できません。

提出先

〒030−0801
青森市新町二丁目3番1号 青森県公安委員会

公安委員会に対する公益通報

青森県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、同法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実について、青森県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。)を受け付けています。

青森県公安委員会・青森県警察外部通報対応要綱

通報に当たってのご注意

青森県公安委員会が受け付ける公益通報は、公益通報者保護法上の通報対象事実について、青森県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものがその対象となります。
郵便又は電子メールにて通報されるときは、氏名及び連絡先の住所等をご記入ください。

宛先

郵便

電子メール

電話

行政文書ファイル管理簿

青森県公安委員会が保有する行政文書について、文書目録(行政文書ファイル管理簿)を閲覧することができます。

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