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特定取消処分者のかたの再取得

一定の病気等により免許を取り消されたかたの再取得等について、相談を受け付けています。


■再取得に係る制度の概要について

道路交通法の一部改正により、一定の病気等に該当すること等を理由として免許を取り消されたかたで、免許を取り消された日から起算して3年を経過しないかたについては、受けていた免許に係る運転免許試験の一部が免除されることとなり、平成26年6月1日から施行されました。

●運転適性相談窓口への相談をお待ちしています。
免許を再取得しようとお考えのかた、そのご家族の皆さん等は、事前に窓口へご相談していただくことをお願いします。

●運転免許試験の一部免除が適用とならないかた
・一定の病気等に該当すること等を理由として免許の取消しを受けたため、違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかったかた
・基準該当初心運転者で、再試験を受けるべきであったにもかかわらず、一定の病気等に該当すること等を理由として免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかったかた
・一定の病気等に該当すること等を理由として免許の取消しとなった後、一般違反行為等をして免許の拒否処分の基準に該当したかた
・若年運転者講習未受講者又は特例取得免許の取消しを受けずに一定の病気等に該当すること等を理由として免許の取消しとなったかた