マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月)から開始されます。一体化をご希望の方は、運転免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を保有することが可能になります。
詳しくは、こちらの資料をご覧ください。
別紙「各種サービスを受けるためには何をすればいいの?」(png:948KB)
別紙1(png:339KB)
別紙2(png:435KB)
別紙3(png:689KB)
別紙4(png:646KB)
運用開始日
令和7年3月24日(月)
運転免許証等保有形態
運転免許証の持ち方を次の3つの中から選択できます。
自動車等の運転の際は、運転免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
- 運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有します。(今までどおり)
- マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納します。
- マイナ免許証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化したうえで、今お持ちの運転免許証を引き続き保有します。
マイナ免許証への変更手続について
マイナ免許証を利用するためには、免許センター又は弘前・八戸・むつ自動車運転免許試験場で、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を記録する必要があります。
マイナ免許証のメリット
- 住所変更手続等のワンストップサービス(マイナ免許証のみの場合) 別紙1(png:339KB)
本籍・住所・氏名及び生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
- 条件
- マイナ免許証のみを所持する方(運転免許証との2枚持ちの方は不可)
- 利用するときの手続
- 免許センター又は弘前・八戸・むつ自動車運転免許試験場で
① 署名用電子証明書を提出
② 住所等の情報を公安委員会に提供することに同意する
- 免許センター又は弘前・八戸・むつ自動車運転免許試験場で
②については、マイナポータルでもできます。この場合、マイナポータルと連携手続が必要です。
上記の手続には、マイナンバーカード作成時に設定した6~16桁の署名用電子証明書暗証番号が必要となります。
- オンライン講習(優良運転者・一般運転者の方のみ) 別紙2(png:435KB)
スマートフォンやパソコンから、場所・時間を選ばず、更新時講習をオンラインで受講できます。ただし、講習受講後の更新手続は、運転免許センター又は弘前・八戸・むつ自動車運転免許試験場で行う必要があります。(警察署での手続は不可)
- 条件
- マイナ免許証を所持する方(運転免許証との2枚持ちの方を含む)
- 更新時の講習区分が優良運転者又は一般運転者講習の方
- 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降
- 受講前の手続
- 免許センター又は弘前・八戸・むつ自動車運転免許試験場で署名用電子証明書と免許情報を紐付け
- マイナポータルとの連携手続
上記の手続には、マイナンバーカード作成時に設定した6~16桁の署名用電子証明書暗証番号が必要となります。
- 経由更新の迅速化 別紙3(png:689KB)
経由更新とは、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して、更新申請を行うことです。
- 経由更新ができる期間の延長(マイナ免許証を所持する方:運転免許証との2枚持ちの方を含む)
経由更新可能な期間が、更新期間初日から有効期間の末日まで
※ 運転免許証のみ所持の方は、従来どおり更新期間初日から誕生日までの間 - 更新手続に要する時間の短縮
マイナ免許証のみの更新であれば、住所地を管轄する公安委員会で免許証を作成する必要がないため、更新手続が即日で終了します。
注意事項
- マイナ免許証に関すること
- マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期間など)が表記されないため、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合には、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。
- マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間は異なります。マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期間切れ(失効)にご注意ください。
- マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限が切れた場合、ワンストップサービスの利用ができなくなります。利用を再開するためには、市役所等で有効な署名用電子証明書を再取得して、マイナポータルで手続してください。
- 海外で運転を予定している方
マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。海外で運転する場合の諸注意については、渡航先の各大使館へお問い合わせください。