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更新手続に必要なもの

■運転免許証

紛失等による再交付と同時に更新されるかたは、日曜日に更新手続することができません。

■手数料等(青森県収入証紙での納付となります。)

・優良運転者(優良講習) 3,000円
・一般運転者(一般講習) 3,300円
・違反運転者(違反講習) 3,850円
・初回運転者(初回講習) 3,850円
・満70歳以上のかた(高齢者講習) 2,500円

■申請用写真

次の即日交付施設で手続されるかたは不要です。 
・青森県運転免許センター
・弘前自動車運転免許試験場
・八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署)
・むつ自動車運転免許試験場(むつ警察署)
 ※ただし、紛失等により免許証を提示できないかた、汚損により免許証の記載内容(写真等)が不鮮明なかた及び免許停止中のかたは申請書作成用として1枚必要になります。
 ※免許証を紛失等したかたは日曜日に更新手続ができません。

後日交付施設(警察署)で手続されるかたは1枚必要です。

写真のサイズ等
・縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影した鮮明なもの。
・使用できる写真の基準については、「免許用写真について」(リンク先ページ)を参照してください。

持参した写真による運転免許証の作成について
持参した写真での免許証作成もできますが、基準に該当しないものは受理できない場合がありますのでご了承ください。

■本籍(国籍等)、氏名が変更になったかた

・本籍(国籍等)が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
※ 区画整理、住居表示変更による本籍変更の場合は、市町村役場発行の証明書類を提出

■住所が変更になったかた(下記のいずれか一つを提示。)

・ 住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)
・ 住所が記載された健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、有効期間内にある住民基本台帳カード等
・ 公的機関(国、県、市町村等)または日常生活に直接影響を及ぼす企業(電気、電話、水道、ガス等)から発行された届出人(本人)宛の郵便物または領収書
※市町村合併により本籍や住所が変更となる場合は証明書類は必要ありませんが、区画整理、住居表示変更による住所変更の場合は、市町村役場発行の証明書類が必要です。
※通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類となりません。

■70歳以上のかた

高齢者講習終了証明書

■特定任意講習を受講したかた

特定任意講習受講終了証明書

■運転免許証を紛失、盗難などにより、提示できないかた(再交付と同時)

申請書類に添付するための写真
※事前に警察署(交番等)へ遺失届等を提出することが必要です。

■免許停止中のかた

停止処分書、書類に添付するための写真

■やむを得ない理由により、更新期間前に更新手続したいかた

更新期間中に手続ができないことを証明する書類(期間、氏名、場所が明記されているもの)
例)出産時期と重なるかたは母子手帳などを準備してください。
  海外へ渡航するかたは渡航事実を証明できる書類等を準備してください。

■視力検査に不安があるかた

眼鏡等

■外国籍のかたが更新する場合

外国籍のかたが免許証を更新する場合は、在留資格を証明できる「在留カード」もしくは「特別永住者許可証明書」をお持ちください。