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認知機能検査Q&A

問1 検査はどのような人が実施しているのですか?

答1 検査の実施に必要な技能及び知識に関する警察が行う講習を終了した者、または検査の実施に必要な技能又は知識に関する警察が行う審査に合格した者が検査を実施することとされています。

問2 運転免許証の更新がしたいのですが、普段車を運転することはありません。それでも検査を受けなければならないのですか?

答2 たとえ普段車を運転しなくても、75歳以上のかたが免許証を更新するためには、検査を受けていただくことが必要です。

問3 検査を受けないで、運転免許証を更新することはできますか?

答3 認知症に関する診断書(必要な検査の結果や医師の診断・意見等が記載されたもの)を運転免許証更新時に提出した場合は、認知機能検査の受検が免除されます。

問4 「認知症のおそれあり」との検査結果でしたが、検査は何回でも受けることができますか?

答4 検査は何回でも受けることができますが、受ける度に手数料がかかります。なお、再び検査を受けその検査結果が別の判定(認知症のおそれなし)となった場合は、診断書の提出又は臨時適性検査の対象となりません。

問5 検査の結果、「認知症のおそれあり」とされたのですが、私は認知症なのですか?

答5 検査は、検査を受けたかたが記憶力や判断力を簡易に確認するもので、医学的な診断を行うものではありません。

問6 検査の結果、「認知症のおそれあり」とされたのですが、運転免許証が更新できなくなったり、運転免許を取り消されるのですか?

答6 検査の結果、「認知症のおそれあり」とされても、直ちに運転免許が取り消されるわけではありません。ただし、専門医の診断を受けるか、主治医の診断書を提出しなければならず、診断の結果によっては運転免許の取消し等がなされます。

問7 検査で、「認知症のおそれなし」とされましたが、運転することが不安なのです。どこに相談したらいいですか?

答7 運転に不安があるかたなどの相談窓口として、青森県運転免許センターなどで運転適性相談を行っていますので、こちらにご相談ください。また、認知症については医師にご相談されることをお勧めします。

問8 私の父(母)は認知症です。運転免許を取り消してほしいのですが、どこに相談すればいいですか?

答8 青森県運転免許センター、八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署)、弘前自動車運転免許試験場及びむつ自動車運転免許試験場(むつ警察署)に設置されている運転適性相談窓口や、お近くの警察署に相談してください。

問9 検査を受けずに運転免許証を返納したいのですが、返納の手続きを教えてください。

答9 身体能力の低下を理由として自動車の運転をやめたいというかたは、申請により運転免許の取り消しを受けることができます。 自らの意思により運転免許の取り消しを申請したかたは、身分証明書的な機能を持ち合わせた運転経歴証明書の交付を申請することができます。平成24年3月31日以前に交付された同証明書は、交付後6か月を経過してしまうと銀行等で本人と確認するための書類として用いることはできませんでしたが、平成24年4月1日以降に交付された同証明書は永年有効となりました。具体的な手続きについては、青森県運転免許センター、八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署)、弘前自動車運転免許試験場及びむつ自動車運転免許試験場(むつ警察署)や、お近くの警察署にお問い合わせ下さい。

問10 認知機能検査は誰が開発したのですか?

答10 認知機能検査を開発するために、認知症の専門医等で構成された警察庁の「認知機能検査の開発のための委員会」において作成されたものを基に、警察庁で作成しました。