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記載事項変更手続に必要なもの

運転免許証の住所や氏名が変更になった場合に必要な手続です。
手数料はかかりません。

マイナ免許証を保有しているかたは、変更後の内容が記載されたマイナンバーカードで手続できますが、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合など、必要事項が確認できない場合は、住民票等が必要になる場合があります。


■本籍(国籍等)が変更になったかた

  • 日本国籍のかたは、本籍が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
  • ※  区画整理等による本籍変更の場合は、市町村役場発行の証明書類
  • 国外転出者のかたは、戸籍謄本等を提出
  • 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)は、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出
  • 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けないかた)は、「外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの」と「公の機関が発行した住所を確かめるのに足りる書類又はこれに準ずるもの(例:在日米軍基地司令官が作成した基地所属軍人の住所を示す書類)」のふたつをお持ちください。

■氏名が変更になったかた

  • 日本国籍のかたでマイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
  • 日本国籍のかたでマイナ免許証を保有していないかたは、本籍が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
  • 国外転出者のかたは、戸籍謄本等を提出
  • 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)でマイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
  • 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)でマイナ免許証を保有していないかたは、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出(ただし、氏名のみを変更する場合に限り、変更後の氏名が記載されたマイナンバーカードの提示で手続ができます)
  • 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けないかた)は、旅券等

■旧姓表記について

 運転免許証に旧姓(旧氏)を表記することができます。旧姓(旧氏)を表記するためには、お住まいの市町村で住民票に「旧氏」を併記する必要があります。住民票に「旧氏」を併記した後、運転免許証の記載事項変更の手続を行ってください。

  • マイナ免許証を保有しているかたは、旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードを提示
  • マイナ免許証を保有していないかたは、旧姓(旧氏)が併記された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)、または、旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードを提示
  • ※  運転免許証への旧姓(旧氏)表記の手続を行うと、お手持ちの運転免許証の裏面備考欄に旧姓(旧氏)を併記したフルネームが記載されます(手数料はかかりません)。
     また、運転免許証の表面の氏名欄に旧姓(旧氏)を併記する場合は、運転免許証の再交付手続が必要となり、再交付手数料がかかります。
      [再交付申請について」(リンク先ページ)を参照してください
    注1: マイナ免許証のみ保有している方も、旧姓(旧氏)についてはワンストップサービスによる変更項目に含まれておりませんので、記載事項変更手続が必要です。
    注2: 住民票の旧姓(旧氏)併記を削除した場合は、運転免許証の記載事項変更手続(提示書類不要)が必要です。

■住所が変更になったかた(日本国籍のかた)

  • マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
  • マイナ免許証を保有していないかたは、以下のいずれかを提示
  • ① 住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)
    ② 新しい住所が記載されたマイナンバーカード
    ③ 公的機関(国、県、市町村等)から発行された届出人(本人)宛の文書等
 区画整理等による住所変更の場合は、市町村役場発行の証明書類が必要です。
 届出避難場所証明書等、不明な場合はお問い合わせください。
 通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類となりません。

■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けるかた)

  • マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナンバーカード
  • マイナ免許証を保有していないかたは、以下の3つの書類のうちのひとつ
  • ① 在留カード
    ② 特別永住者証明書
    ③ 国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票

■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けないかた)

  • 「外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの」と「公の機関が発行した住所を確かめるのに足りる書類又はこれに準ずるもの(例:在日米軍基地司令官が作成した基地所属軍人の住所を示す書類)のふたつをお持ちください」