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風俗営業関係

お知らせ

令和3年1月21日~ 認定申請書、検定申請書を掲載しました。

許可証等への旧姓併記について

下記の許可証等について、希望に応じて旧姓を併記することができます。
《対象となる許可証等》
 ◎ 営業許可証
 ◎ 風俗営業管理者証
 ◎ 特例風俗営業認定証
 ◎ 店舗型性風俗特殊営業届出確認書
 ◎ 無店舗型性風俗特殊営業届出確認書
 ◎ 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書
 ◎ 店舗型電話異性紹介営業届出確認書
 ◎ 無店舗型電話異性紹介営業届出確認書
 ◎ 特定遊興飲食店営業許可証
 ◎ 特定遊興飲食店営業管理者証
 ◎ 特例特定遊興飲食店営業認定証
《旧姓確認のための提示書類》

旧姓が記載された住民票の写し「本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの」又は旧姓が記載された個人番号カード

《旧姓記載等の申出方法》

○ 新規に交付される許可証等に旧姓併記を希望する場合は、提出する申請書等の氏名欄に、氏名[旧姓を使用した氏名]を記載するとともに、申請書等欄外に、「旧姓の併記を希望する」旨等を記載してください。      

○ 現に許可証等を交付されている場合は、許可証等の書換申請等によって申請等を行い、提出する申請書等の氏名欄に、氏名[旧姓を使用した氏名]を記載するとともに、申請書等欄外に、「旧姓の併記を希望する」旨等を記載してください。

《手数料》  
 旧姓の併記・削除については手数料は不要です。

郵送による申請等の手続について

一部の申請手続が郵送等でできるようになりました。
《郵送の対象となる申請等》
 ○ 許可証等の返納
 ○ 構造設備の軽微な変更の届出
 ○ 遊技機の軽微な変更の届出
 ○ 店舗型性風俗特殊営業の廃止
 ○ 無店舗型性風俗特殊営業の廃止
 ○ 映像送信型性風俗特殊営業の廃止
 ○ 無店舗型電話異性紹介営業の廃止
 ○ 深夜酒類提供飲食店営業の廃止
《注意事項》必ずお読みください。

1 許可申請・届出した警察署の生活安全課又は刑事生活安全課宛に「簡易書留」又は「レターパックプラス」で送付してください。

2 郵送にかかる料金は、全て申請者等の負担となります

3 「郵送の対象となる申請等」以外の申請等や決められた手続以外の方法でなされた郵送による申請等は、受け付けることができません。

4 郵送で送られた書類に不備があった場合、内容により、「電話で確認し警察署で補正」、「追加書類の郵送をお願いする」等の措置をとることとなります。
これらの措置をとることができなかった場合(電話がつながらなかった場合、追加の書類が郵送されなかった場合等)受理にならない場合があります。
必ず連絡がとれる携帯電話番号等を明記してください。     

5 申請書等の「申請年月日」等の日付は、投函日と同一としてください。

6 期限が設けられている申請等について郵送による手続を利用する場合は、必ず、当該期限内に書類等が警察署に到着するよう、余裕をもって手続をしてください。

各種申請・届出様式

風俗営業・特定遊興飲食店営業・深夜酒類提供飲食店営業・性風俗営業関係等の各種申請等様式はこちらになります。


風俗営業許可申請等関係

接待飲食店・ぱちんこ店・マージャン店等


特定遊興飲食店営業許可申請関係

クラブ営業


深夜酒類提供飲食店営業届出関係

バー(接待無)等


性風俗特殊営業届出関係

デリバリーヘルス、アダルトショップ等

よくある質問への回答

PDF

営業所の構造・設備の変更等に関するQ&A(PDF:110KB)