●運転免許証の有効期間が満了する日の年齢が70歳から74歳になるかたは、更新手続をする前に「高齢者講習」の受講が必要となります。
※認知機能検査の受検は必要ありません。
■受講期間
●運転免許証の有効期間が満了する日の前6か月以内に受講してください。
■受講の手続き
●高齢者講習は指定自動車教習所で行います。青森県運転免許センター、弘前自動車運転免許試験場、八戸自動車運転免許試験場、むつ自動車運転免許試験場及び各警察署では行っていません。
●高齢者講習に該当するかたには、運転免許証の有効期間満了日の約6か月前に高齢者講習通知書を送付しています。
●その通知書に記載されている一覧表から最寄りの指定自動車教習所を選び、直接電話等で予約をして受講してください。
●高齢者講習を受講しますと、「高齢者講習終了証明書」が交付されます。
●「高齢者講習終了証明書」は、その後の運転免許証の更新手続の際に必要となりますので、無くさないように大切に保管してください。
●免許証の更新は、有効期間が満了する年の誕生日から前後1か月の間に行ってください。
高齢者講習受講後は運転免許証の更新手続へ
■講習場所
●高齢者講習を行っている、県内24か所の指定自動車教習所となります。
電話番号等については、「指定教習所一覧表」をご確認ください。
■講習日と講習開始時間
●予約の際に、各指定自動車教習所にお問い合わせ下さい。
■高齢者講習(法定講習)の内容
●講習内容
・座学講習(安全運転のための知識等について講義を行います。)
・運転適性検査(検査器材を使用しての指導を行います。)
・実車指導(実際に車を運転していただき指導を行います。)
●講習時間
・2時間
※小型特殊免許のみをお持ちのかたは、1時間となります。
■手数料
●5,100円
※小型特殊免許のみをお持ちのかたは、2,250円となります。
■持参するもの
●高齢者講習通知書
●講習手数料
●運転免許証
●眼鏡等の免許条件により必要なもの
●筆記用具
■注意事項
●指定自動車教習所は大変混み合っていますので、有効期間満了日が近くなってから受講するのではなく、余裕を持った早めの予約と受講をお願いします。
●この講習では実際に教習所のコース内を教習車で運転していただきますので、 眼鏡等が必要なかたは準備のうえ、運転に適した服装でお願いします。
●高齢者講習を終えたかたは、運転免許証の更新の際に青森県運転免許センター、弘前自動車運転免許試験場、八戸自動車運転免許試験場、むつ自動車運転免許試験場及び各警察署で講習を受ける必要はありません。視力等の適性検査のみで更新手続ができます。