交通部の総合的な企画、運用等について。
電動キックボードを使用する場合の注意事項
1 電動キックボードとは
原動機(電動式のモーター)により走行することができるキックボードであり、公道を走行するためには交通法令を遵守する必要があります。
2 電動キックボードの法的な位置づけ
(1) 法律上の車両区分
電動キックボードは道路交通法及び道路運送車両法上では「車両」に該当し、電動モーターの定格出力により車両区分が変わります。
定格出力 | 道路交通法 | 道路運送車両法 |
---|---|---|
0.6kw以下 | 原動機付自転車 | 第一種原動機付自転車 |
0.6kwを超え1.0kw以下 | 普通自動二輪 | 第二種原動機付自転車 |
(2)必要な免許
道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。
無免許で公道を走行した場合は無免許運転として検挙されます。
(3)必要な装置
道路運送車両の保安基準に適合させる必要があります。
【電動キックボードに必要な保安装置】 制動装置、前照灯、後部反射器、番号灯、警音機、後写鏡、方向指示器、速度計、尾灯、制動灯 (最高速度が20km/h未満の車両については、下線の装置は不要) 出典:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/common/001352346.pdf) |
3 運転方法
(1)通行する場所
車道の左側を通行しなければならず、歩道を通行することはできません。
(2)乗車用ヘルメットの着用義務
走行する際は走行する際は乗車用ヘルメットを着用しなければなりません。
(3)交通事故を起こしたときの対応
電動キックボードを運転中に歩行者や車両にぶつかってしまったときは車両の運転者として、負傷者を救護する義務、道路における危険を防止する義務及び交通事故の内容を警察官に報告する義務があります。
(4)その他
飲酒運転の禁止、指定場所での一時停止、携帯電話装置等の使用の禁止など、道路交通法を守って運転しなければなりません。
4 その他必要なこと
(1)自動車損害賠償責任保険(共済)の加入
(2)標識(ナンバープレート)の表示
5 注意事項
電動キックボードの原動機を用いず、運転者が地面を蹴って走行する場合も、車両の運転に該当します。
この場合も歩道を通行することはできませんし、乗車用ヘルメットを着用しなくてはなりません。
令和2年道路交通法改正
令和2年6月30日から「改正道路交通法」の一部が施行され、いわゆる「あおり運転」といわれる悪質・危険運転に罰則が創設されました。
① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合
→ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
PDF
「青森県道路交通規則の一部を改正する規則の制定」について
令和2年12月1日、青森県道路交通規則の一部を改正する規則が施行されました。改正内容は以下の①から③のとおりです。
① 自転車の幼児用座席に乗車させることができる者の年齢制限の緩和
PDF
② 駐停車・駐車禁止除外指定車標章(様式第2号)と駐車禁止除外指定車標章
(様式第2号の2)の様式改正
③ 安全運転管理者等に関する届出書(様式第10号)の様式改正
青森県警察速度管理指針について
平成25年12月26日、国家公安委員長が主催した「交通事故抑止に資する取締・速度規制の在り方に関する懇談会」から警察庁に対し、「交通事故抑止に資する取締・速度規制等の在り方に関する提言」が提出されました。
そこで、昨今の交通事故情勢や提言の趣旨を踏まえ、車両の走行速度が影響する交通事故の更なる抑止及び被害の軽減等を図るため、交通指導取締り、最高速度規制等に取り組むに当たっての基本的な考え方等をとりまとめました。
PDF
PDF