拾い物をしたらについて


ページ内リンクです 道路や公園などで拾ったとき。
ページ内リンクです 駅やデパートなど建物の中で拾ったとき。

道路や、公園などで、拾ったとき
一
落とし物をした人は、困っているでしょう。
誰かのものを拾ったら、できるだけ早く、近くの警察署、交番、駐在所に、拾ったものを届けましょう。
二
落とした人が、誰なのかわからないまま、3か月が経過すると、拾った人に、そのものを受け取る権利が、生まれます。
受け取ることができる期間は、受け取る権利が発生してから2ヶ月間です。
受け取り期間と、受取場所は、届け出た時に渡される、「拾得物預り書」に、記載されています。
受け取りの際は、「拾得物預り書」と、「印鑑」を、持参して下さい。
代理の方が、受け取りに来るときには、「委任状」が必要です。
三
拾った人が、警察署に届け出してから、落とした人が判明し、その人に拾った物が返還されたときは、拾った人は、落とした人から、お礼を受けることができます。
注意点
拾った日から、7日以内に届け出しないと、お礼を受ける権利や、落とした人が判らなかった場合に、拾った物を受け取る権利がなくなるので、注意しましょう。この項目終わり
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駅や、デパートなど、建物の中で、拾ったとき
一
拾った人は、拾ったものを、できるだけ早く、その建物を管理している人、(受付や事務室など)に、届け出しましょう。
注意点1
建物を管理している人は、落とした人が、誰か判明した場合、その人に返還します。
落とした人が、誰かわからない場合は、7日以内に、警察署に届け出ることになっています。
注意点2
拾った人が、24時間以内に、建物を管理している人に届け出しないと、持ち主から、お礼を受けることが、できなくなります。
また、落とした人が、誰か判らなかった場合、拾った物を受け取る権利もなくなります。この項目、及び、ページの終わり
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