警察の、犯罪被害者のかたへの、支援のページです、それぞれについて、説明します


ページ内リンク 情報の提供。
ページ内リンク 直接支援。
ページ内リンク 公費負担制度。
ページ内リンク カウンセリング。
ページ内リンク 犯罪被害給付制度。
ページ内リンク 安全の確保。
ページ内リンク 民間被害者支援団体との、連携による支援。
ページ内リンク 関係機関、団体との、連携による支援。

情報の提供
●被害者の手引き。
  警察では、犯罪や交通事故の被害者の方などに、刑事手続きの流れや、各種支援内容をまとめた、パンフレットをお渡ししています。
  対象となるのは、殺人や重傷の傷害や、性犯罪事件などの犯罪被害と、そのご家族のかた、交通事故で亡くなられた被害者のご家族、ひき逃げ事件の被害者及び事故で重傷を負われた被害者のかたなどです。
  被害者の手引きの内容は、刑事手続きの流れや警察で行っている各種支援活動、各種相談窓口の紹介などです。
●被害者連絡制度。
  捜査の状況や、逮捕被疑者の処分状況などについて、担当警察職員から被害者のかたなどへ連絡をいたします。
●訪問、連絡活動。
  被害者のかたの要望に応じて、交番や駐在所の警察官による、訪問、連絡活動を行います。
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直接支援
●指定被害者支援要員。
  指定被害者支援要員という、捜査員とは別の警察職員が、事件直後から、病院へ付き添うなどしています。
●性犯罪被害者のかたへの対応。
  性犯罪被害者のかたの要望に応じて、希望するかたには、女性警察官が事情聴取や捜査状況の連絡を行うようにしています。
●事情聴取。
  事情聴取は、被害者のかたが、安心して話せるような部屋で行います。
●被害者支援車両。
  被害現場などでは、外から中の様子が分からないようにしたワゴン車を使用するなどしています。
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 殺人や重傷の障害、性犯罪事件などの被害者及びそのご家族のかたに初診料などを公費で負担する制度があります。
 公費負担制度の対象となる費用は、初診料や診断書料、性犯罪被害に係る性感染検査費用、緊急避妊に要する費用、司法解剖後のご遺体を搬送する費用、一時避難が必要なかたに対する宿泊費等です。
※   親族間の犯罪や、被害者が犯罪行為を誘発した場合などは制度の対象外となります。

 犯罪や交通事故の被害により、大きな精神的被害を受け、専門的なカウンセリングが必要なかたには、臨床心理士の資格を持つ警察職員が、カウンセリングを行うことができます。

 犯罪被害給付制度は、殺人や傷害など、生命又は身体を害する故意の犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族、重傷病を負った被害者、心や身体に障害が残った被害者に対して、国が給付金を支給する制度です。
注意点 申請に際しての留意事項。
  一つ
 対象となる犯罪被害。
 対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為による死亡、重傷病又は障害です。過失犯は対象となりません。
 また、緊急避難による行為や心神喪失者又は刑事未成年者の行為であるため刑法上加害者が罰せられない場合も対象になります。
  二つ
 申請期限があります。
 犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪行為による死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときは申請できません。
  三つ
 給付金の全部又は一部を受けられない場合。
 親族の間で行われた犯罪や犯罪被害の原因が犯罪被害者にもあるような場合、労災保険などの他の公的給付や損害賠償を受けた場合などについては、都道府県公安委員会の裁定により、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
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 被害者のかたは犯人から再び危害を加えられないかという不安を持っています。
 特に、暴力団から被害を受けたかたの中には、いわゆる「お礼参り」などを恐れて届出を躊躇し、泣き寝入りするケースがあります。
 警察では、被害者のかたと連絡をとり、必要な指導・助言を行うとともに、状況に応じて自宅や勤務先における身辺警戒やパトロールを強化するなど、被害者への危害を未然防止するための対策を行っています。
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 犯罪被害者等早期援助団体である「公益社団法人あおもり被害者支援センター」と連携して、途切れのない支援活動を行っています。
 公益社団法人あおもり被害者支援センターでは、犯罪や交通事故の被害者やそのご家族に対して、電話や面接による相談、病院や裁判所などへの付添い、弁護士による法律相談、臨床心理士によるカウンセリングなどの支援を無料で行っています。
 警察では、被害者やご遺族などのかたがたの同意を得た上で、あおもり被害者支援センターへ犯罪被害の概要などの情報提供を行うことができます。このことにより、同センターが早い段階から直接支援などを行うことができます。
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 警察では、司法、行政、医療等の関係機関、団体等と連携し、被害者のかたの、様々なニーズに応えています。
その1
 青森県被害者支援連絡協議会。
 警察、県、地方検察庁、教育庁、公益社団法人あおもり被害者支援センター、公益財団法人青森県暴力追放県民センターなどの関係機関及び有識者の顧問により、関係機関、団体間の、情報交換や適切な紹介など、ネットワークの確立を図り、被害者支援を推進しています。
その2
 犯罪被害者支援ネットワーク。
 県内18警察署では、管内の関係機関、団体等と被害者支援のネットワークを構築し、互いに連携することで途切れのない被害者支援に努めています。
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