青森警察署 青森市安方2丁目15−9 電話017−723−0110
落とし物・拾い物
県警HPの「落とし物・忘れ物検索」のページから、届けられている拾い物(拾得物)を検索できます。ご活用下さい。
◆道で落とし物を拾ったら?
拾った日から一週間以内に警察署や交番・駐在所に届けてください。

一週間を過ぎて届け出た場合、
・報労金を受ける権利
・所有権を取得する権利
がなくなりますので、ご注意ください。
注意!!
※個人情報が記録された拾い物(携帯電話、運転免許証等)は所有権を取得できません。ご了承下さい。
◆デパートや駅などで拾ったときは?
拾ってから24時間以内に、建物内の従業員に届けてください。
もし、24時間以内に届けなければ、報労金を受ける権利や所有権を取得する権利がなくなります。
◆落とし物は、警察でどのくらい保管しているの?
落とし物、拾い物は、警察で3ヶ月間保管しています。
◆落とした物を警察に受け取りに行くときに注意することは?
自分が落とした物を受け取るときには、次のものが必要です。
・落とし物の受理番号が分かるもの
(警察署等から落とし物の連絡通知が送付されて いるときは、その通知書)・運転免許証等の本人確認ができるもの
・印鑑(署名される方は不要です)
【受付時間】
平日(月曜日〜金曜日)
8時30分〜17時00分
※平日の夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は、会計課での落とし物の受け取りはできません。
◆落とし物をしたときは?
まず、「いつ」「どこで」「何を」無くしたのか確認しましょう。
落とした物の中に、携帯電話やクレジットカードなどのように、悪用される可能性のある物があるときは、すぐに取扱会社等へ連絡しましょう。
最寄りの警察署・交番・駐在所に、「遺失届」を提出しましょう。
◆なくした物の届け出(遺失届)をするときは?
落とし物は、最寄りの警察署・交番・駐在所に届けてください。
遺失届を作成するために、多少時間がかかります。

なお、交番・駐在所では、事件や事故のため警察官が不在になることがあります。
そのときは、警察署に連絡のうえ、届け出願います。
《お問い合わせ先》
青森警察署会計課 落とし物担当係
017−723−0110 (内線)234









