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青森警察署    青森市安方2丁目15−9 電話017−723−0110

落とし物・拾い物

県警HPの「落とし物・忘れ物検索」のページから、届けられている拾い物(拾得物)を検索できます。ご活用下さい。

   落とし物・忘れ物検索


◆道で落とし物を拾ったら?



 拾った日から一週間以内に警察署や交番・駐在所に届けてください。
交番
 一週間を過ぎて届け出た場合、
  ・報労金を受ける権利
  ・所有権を取得する権利
がなくなりますので、ご注意ください。


注意!!
個人情報が記録された拾い物(携帯電話、運転免許証等)は所有権を取得できません。ご了承下さい。


デパートや駅などで拾ったときは?


 拾ってから24時間以内に、建物内の従業員に届けてください。
 もし、24時間以内に届けなければ、報労金を受ける権利や所有権を取得する権利がなくなります。


落とし物は、警察でどのくらい保管しているの?


 
落とし物、拾い物は、警察で3ヶ月間保管しています。


◆落とした物を警察に受け取りに行くときに注意することは?


 自分が落とした物を受け取るときには、次のものが必要です。
  ・落とし物の受理番号が分かるもの
落とし物・拾い物受付レピーちゃん   (警察署等から落とし物の連絡通知が送付されて    いるときは、その通知書)
  ・運転免許証等の本人確認ができるもの
  ・印鑑(署名される方は不要です)
 
【受付時間】
  平日(月曜日〜金曜日)
     8時30分〜17時00分

※平日の夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は、会計課での落とし物の受け取りはできません。
   


◆落とし物をしたときは?


 まず、「いつ」「どこで」「何を」無くしたのか確認しましょう。
 落とした物の中に、携帯電話やクレジットカードなどのように、悪用される可能性のある物があるときは、すぐに取扱会社等へ連絡しましょう。
 
最寄りの警察署・交番・駐在所に、「遺失届」を提出しましょう。


なくした物の届け出(遺失届)をするときは?


 落とし物は、最寄りの警察署・交番・駐在所に届けてください。
 遺失届を作成するために、多少時間がかかります。
落とし物受付窓口
 なお、交番・駐在所では、事件や事故のため警察官が不在になることがあります。
そのときは、警察署に連絡のうえ、届け出願います。


 《お問い合わせ先》
  青森警察署会計課 落とし物担当係
   017−723−0110 (内線)234


青森署

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