高齢等の理由により自動車等を運転しないので運転免許証を返納したいというかたが、申請により運転免許証を取消し(自主返納)する手続です。 運転免許証を返納したかたは、取消し手続をしてから5年以内であれば、運転経歴証明書の交付を受けることができます。 ●本人以外は、手続できません。 ●有効期限が残っている運転免許を持っているかたが手続可能です。 ●免許停止中、または処分による取消し・停止の基準に該当しているかたは手続できません。 ●運転免許の自主返納支援を行っています。 運転免許を自主的に返納したかたへのサービス提供企業等について(交通企画課へリンクしています)