運転免許の更新期間延長手続
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれにより通常の更新手続が行えないかたは、申請により運転免許の更新期間を3か月延長することができます。
■手続対象
・運転免許証の有効期間が、令和3年3月31日までのかた。
・すでに運転免許証の延長措置手続を行い延長後の有効期間が、令和3年3月31日までのかた。
■受付場所・日時
・運転免許試験場(青森県運転免許センター、弘前自動車運転免許試験場、八戸自動車運転免許試験場、むつ自動車運転免許試験場)
・県内各警察署(青森、弘前、八戸、むつ警察署を除く)及び交番(青森警察署平内交番、五所川原警察署金木交番、黒石警察署大鰐交番)
受付場所 |
青森県運転免許センター |
弘前自動車運転免許試験場 |
八戸自動車運転免許試験場 |
むつ自動車運転免許試験場 |
五所川原警察署 |
黒石警察署 |
十和田警察署 |
三沢警察署 |
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野辺地警察署 |
つがる警察署 |
三戸警察署 |
鰺ケ沢警察署 |
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七戸警察署 |
青森南警察署 |
外ヶ浜警察署 |
五戸警察署 |
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板柳警察署 |
大間警察署 |
平内交番 |
大鰐交番 |
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金木交番 |
・受付日時については「更新期間延長手続の受付日時」(リンク先ページ)を参照してください。
■必要なもの
運転免許証
更新手続開始申請書(窓口にあります。)
■本人が窓口に来ることができない場合(代理人または郵送による手続)
・本人が受付場所に行って申請することができない場合は、代理人による申請または郵送による申請もできます。
「代理人による更新期間延長手続」(リンク先ページを参照)
「郵送による更新期間延長手続」(リンク先ページを参照)
■運転免許の有効期間が過ぎてしまった場合
・新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新を行うことができずに運転免許を失効させたかたは、運転免許の失効から最長3年以内かつやむを得ない事由が止んだ日から1か月以内であれば、理由ありの失効として手続をすることができます。
失効受験を受けたいかた(リンク先ページを参照)
■注意点
本申請を行ったことで運転免許更新手続が完了するものではありません。
延長した期間内に通常の運転免許更新手続を行わない場合は、運転免許が失効となりますのでご注意ください。
■問合せ先
青森県運転免許センター
電話番号 017-782-0081