自動車保管場所証明(車庫証明)
自家用自動車の保管場所証明申請と、軽自動車等の保管場所届出について説明します。
■自家用自動車の保管場所証明申請
1 保管場所証明を必要とする車両
ア 対象車両・・・適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、● 新車を購入したとき。
● 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
● 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
必要となります。
イ 適用地域・・・平成12年6月1日当時の青森県内の全ての市、町及び田舎館村
※ 市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、田舎館村を除く「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。
2 自動車保管場所証明書の申請方法
ア 申請先・・・保管場所の位置を管轄する警察署(詳細はお問い合わせページをご覧ください。)に申請してください。ただし、平成18年4月1日からは、市町村合併の旧金木町、中里町、及び大鰐町を保管場所にする場合は、それぞれの分庁舎でも申請を受付します。
イ 必要な書類
● 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)2通・・・記載例
● 保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号)2通
● 保管場所の所在図・配置図 (所在図・配置図)1通・・・記載例
● 保管場所の使用権原書 1通
保管場所の使用権原書として
● 駐車場賃貸借契約書の写し
● 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を貸借している者であれば、通常有している駐車場の料金の領収書等
● 賃貸借契約以外の契約に基づき、他人の土地または建物を保管場所として使用する場合は、当該契約書の写し
● 保管場所の土地建物が自己の場合は、
保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・記載例
● 保管場所の土地建物が他人の場合(賃貸借契約等除く)は、
保管場所使用承諾証明書
● 保管場所の土地建物が共有の場合は、共有者全員の保管場所使用承諾証明書が必要です。
※ 場合によっては、他の書類が必要となることがありますので、詳細は提出先警察署((2)自動車保管場所証明書の申請方法)にお問い合わせ下さい。
また、自動車保管場所証明書の申請をする際には、自動車保管場所標章も申請してください。
3 手数料
次の手数料が必要となります。ア 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
イ 自動車保管場所標章交付手数料 550円








