■運転免許証
紛失等による再交付と同時に更新されるかたは、日曜日に更新手続することができません。
■手数料等(青森県収入証紙での納付となります。)
- 更新手数料
更新手続後に保有する免許証 運転免許証のみ マイナ免許証のみ 運転免許証&マイナ免許証 2,850円 2,100円 2,950円 - 講習手数料
対面講習 オンライン講習
(マイナ免許証保有者対象)優良講習 500円 200円 一般講習 800円 200円 違反講習&初回講習 1,400円 -
※ 満70歳以上(高齢者講習)のかたが更新手続当日に納める手数料は、更新手数料のみとなります。
■申請用写真
次の即日交付施設で手続されるかたは不要です。- 青森県運転免許センター
- 弘前自動車運転免許試験場
- 八戸自動車運転免許試験場(八戸警察署)
- むつ自動車運転免許試験場(むつ警察署)
| ※ | ただし、紛失等により運転免許証を提示できないかた、汚損により運転免許証の記載内容(写真等)が不鮮明なかた及び免許停止中のかたは申請書作成用として1枚必要になります。 |
| ※ | 運転免許証を紛失等したかたは日曜日に更新手続ができません。 |
写真のサイズ等
- 縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影した鮮明なもの。
- 使用できる写真の基準については、「免許用写真について」(リンク先ページ)を参照してください。
持参した写真による運転免許証の作成について
持参した写真での免許証作成もできますが、基準に該当しないものは受理できない場合がありますのでご了承ください。
■本籍(国籍等)が変更になったかた
- 日本国籍のかたは、本籍(国籍等)が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
- 国外転出者のかたは、戸籍謄本等を提出
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)は、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出
■氏名が変更になったかた
- 日本国籍のかたでマイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナ免許証
- 日本国籍のかたでマイナ免許証を保有していないかたは、本籍が記載された住民票(6か月以内に交付されたものでマイナンバーが記載されていないもの)を提出
- 国外転出者のかたは、戸籍謄本等を提出
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)でマイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナ免許証
- 外国籍のかた(住民基本台帳法の適用を受けるかた)でマイナ免許証を保有していないかたは、国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票を提出
■住所が変更になったかた(日本国籍のかた)
- マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナ免許証
- マイナ免許証を保有していないかたは、以下のいずれかを提示
| ※ | 区画整理等による住所変更の場合は、市町村役場発行の証明書類が必要です。 |
| ※ | 通知カード(表面に個人番号が記載されているもの、紙製、写真なし)は確認書類となりません。 |
■住所が変更になったかた(外国籍のかたで住民基本台帳法の適用を受けるかた)
- マイナ免許証を保有しているかたは、変更内容が記載されたマイナ免許証
- マイナ免許証を保有していないかたは、以下の3つの書類のうちのひとつ
- 高齢者講習終了証明書等
- 認知機能検査結果通知書等(75歳以上のかたのみ)
- 運転技能検査受検証明書等(該当者のみ)
■70歳以上のかた
■特定任意講習を受講したかた
特定任意講習受講終了証明書■運転免許証を紛失、盗難などにより、提示できないかた(再交付と同時)
申請書類に添付するための写真| ※ | 事前に警察署(交番等)へ遺失届等を提出することが必要です。 |
■免許停止中のかた
停止処分書、書類に添付するための写真■やむを得ない理由により、更新期間前に更新手続したいかた
更新期間中に手続ができないことを証明する書類(期間、氏名、場所が明記されているもの)| 例) | 出産時期と重なるかたは母子手帳などを準備してください。 |
| 海外へ渡航するかたは渡航事実を証明できる書類等を準備してください。 |
■視力検査に不安があるかた
眼鏡等(コンタクトレンズ含む)■外国籍のかたが更新する場合
■住民基本台帳法の適用を受けるかたが免許証を更新する場合は、在留資格を証明できる「在留カード」または「特別永住者証明書」もしくは「国籍等及び外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項全て(在留資格、在留期限等)が記載された住民票」をお持ちください。■住民基本台帳法の適用を受けないかたが免許証を更新する場合は、「外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類で国家公安委員会が定めるもの」と「公の機関が発行した住所を確かめるのに足りる書類又はこれに準ずるもの(例:在日米軍基地司令官が作成した基地所属軍人の住所を示す書類)」のふたつをお持ちください。
※詳細については、運転免許センターにお問い合わせください。