車庫証明の手続について


ここでは、自家用自動車の、保管場所証明等の申請と、軽自動車等の、保管場所届出、いわゆる「車庫証明」に、ついて説明します。


ページ内リンクです 自家用自動車の保管場所証明申請、
ページ内リンクです 軽自動車を除く、自動車保管場所の変更届出、
ページ内リンクです 軽自動車の保管場所届出、
ページ内リンクです 保管場所標章の再交付申請、
ページ内リンクです 保管場所標章の表示、
ページ内リンクです 所在図の省略と、保管場所標章番号の記載、
ページ内リンクです 問合せ先、

1、自家用自動車の保管場所証明申請。
その一 保管場所証明を必要とする車両。
一つ 対象車両は。
適用地域内に、使用の本拠の位置がある、自動車の保有者が、次の、三つの態様に該当する場合です。
一つ 新車を購入したとき。
二つ 中古車を購入、又は譲り受けるなど、保有者の変更があったとき。
三つ 自動車の、使用の本拠の位置を、変更したとき。
一つ 適用地域は。
平成12年6月1日当時の青森県内全ての市、町及び田舎館村。
(※市町村合併に伴って新しく「市」あるいは「町」になっても、田舎 館村を除く「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所証明申請の必要はありません。)
その二 自動車保管場所証明書の申請方法。
自動車保管場所証明書の、申請をする際には、自動車保管場所標章も、申請してください。
一つ 申請先は。
保管場所の位置を、管轄する警察署に申請してください。
一つ 必要な書類。
一つ 自動車保管場所証明申請書、2通。
二つ 保管場所標章交付申請書、2通。
三つ 所在図及び配置図、各1通。
四つ 保管場所の使用権原書、1通。
一つ 保管場所の使用権原書として。
一つ 保管場所の、土地建物が自己の場合は、保管場所使用権原、疎明書面、いわゆる(自認書)。
二つ 保管場所の土地建物が、他人の場合は、保管場所使用、承諾証明書、又は、駐車場賃貸借契約書の写し。
三つ 保管場所の土地建物が、共有の場合は、共有者全員の、保管場所使用、承諾証明書が必要です。
注意点として、 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
その三 手数料。
次の手数料が、必要となります。
一つ 自動車保管場所証明申請手数料、2,200円。
二つ 自動車保管場所標章交付手数料、550円。
この項目終わり
2、自動車保管場所の変更届出、(軽自動車を除きます)。
その一 届出を必要とする車両。
一つ 対象車両は。
適用地域内に、使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の二つの態様に該当する場合です。
一つ 保管場所の、位置を変更したとき。
二つ 運送事業用自動車を、引き続き、自家用自動車として、使用するとき。
一つ 適用地域は、
青森県内の、全ての市、町、及び、田舎館村です。
その二 自動車保管場所変更の、届出方法。
自動車保管場所変更の、届出をする際には、自動車保管場所標章も、申請してください。
一つ 申請先は。
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請してください。
一つ 必要な書類。
一つ 自動車保管場所届出書、1通。
二つ 保管場所標章交付申請書、2通。
三つ 所在図及び配置図、各1通。
四つ 保管場所の使用権原書、1通。
一つ 保管場所の使用権原書として、
一つ 保管場所の土地建物が、自己の場合は、保管場所使用、権原疎明書面、いわゆる(自認書)。
二つ 保管場所の土地建物が、他人の場合は、保管場所使用、承諾証明書、又は、駐車場賃貸借契約書の写し。
三つ 保管場所の土地建物が、共有の場合は、共有者全員の、保管場所使用、承諾証明書が必要です。
注意点として、 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
その三 手数料。
保管場所標章交付手数料、550円が必要となります。
この項目終わり
3、軽自動車の保管場所届出。
その一 軽自動車の届出が必要な車両。
一つ 対象車両は。
適用地域内に、使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の五つの態様に、該当する場合です。
一つ 新車を購入したとき。
二つ 使用の本拠の位置を、適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
三つ 中古車を購入、又は、譲り受けるなど、保有者の変更があったとき。
四つ 届出に係る保管場所の、位置を変更したとき。
五つ 運送事業用自動車を、引き続き自家用自動車として使用するとき。
一つ 適用地域は。
平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市。
(※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧
「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。)
その二 軽自動車の保管場所の届出方法。
軽自動車保管場所の届出をする際には、自動車保管場所標章も、申請してください。
一つ 申請先は。
保管場所の位置を管轄する、警察署に申請してください。
一つ 必要な書類。
一つ 自動車保管場所届出書、1通。
二つ 保管場所標章交付申請書、2通。
三つ 所在図及び配置図、各1通。
四つ 保管場所の使用権原書、1通。
一つ 保管場所の使用権原書として。
一つ 保管場所の土地建物が、自己の場合は、保管場所使用権原、疎明書面(自認書)。
二つ 保管場所の土地建物が、他人の場合は、保管場所使用、承諾証明書、又は、駐車場賃貸借契約書の写し。
三つ 保管場所の土地建物が、共有の場合は、共有者全員の保管場所使用、承諾証明書が必要です。
注意事項として、 場合によっては、他の書類が必要となることがあります。
その三 手数料。
保管場所標章交付手数料、550円が必要となります。
この項目終わり
4、保管場所標章の再交付申請。
その一 保管場所標章、再交付申請の必要な車両。
保管場所標章の、交付を受けたかたで、保管場所標章を、滅失、損傷し、または、標章が、識別困難となった場合は、保管場所標章の、再交付を受けてください。
その二 保管場所標章、再交付申請方法について。
一つ 申請先は。
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請してください。
一つ 必要な書類。
保管場所標章、再交付申請書、2通。
一つ

手数料。
保管場所標章、交付手数料、550円が必要となります。

この項目終わり
5、保管場所標章の表示。

 

保管場所標章は、原則として、後面ガラスに表示してください。
この項目終わり
6、所在図の省略と、保管場所標章番号の記載。
 
自動車保管場所証明申請、及び、軽自動車保管場所届出を行う場合、車両を新たに入手すると同時に、今まで持っていた車両を、手放した、いわゆる、(買い替え)の時は、保管場所標章番号を記載することで、所在図を省略できます。
この項目終わり
問合せ先
青森県警察本部、交通規制課。
電話、017−723−4211
または、最寄りの警察署に、お尋ねください。
ページの終わり


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