道路使用許可の手続について


ここでは、道路本来の使用目的以外の行為、つまり、道路工事や道路上での作業、山車の運行などで、道路を使用する場合に必要な、「道路使用許可」の手続きについて、説明します。

ページ内リンク、1 事前相談。
ページ内リンク、2 許可対象行為。
ページ内リンク、3 道路使用許可の申請方法。
ページ内リンク、4 手数料。
ページ内リンク、5 問い合わせ先。

1、事前相談。
 
道路使用許可は、交通の妨害になるなど、著しく交通に与える影響が大きい場合には、許可できない場合もあります。
また、許可する場合でも、道路の使用時間、区間及び使用方法の変更を、お願いすることがありますので、次の許可対象行為をおこなう場合には、早めに、使用する道路を管轄する警察署へ、ご相談下さい。
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2、許可対象行為。
  一つ 道路において、工事又は、作業をする行為。
  一つ 道路に石碑、銅像、広告板、アーチ、その他、これらに類する工作物を設けようとする行為。
  一つ 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする行為。
  一つ 前項に掲げるもののほか、道路において、祭礼行事をし、又は、ロケーションをするなど、一般交通に著しい影響を及ぼす、通行の形態、若しくは、方法により道路を使用する行為、又は、道路に人が集まり、一般交通に著しい影響を及ぼす行為で、公安委員会が、その土地の道路、又は、交通の状況により、道路における危険を防止し、その他、交通の安全と円滑を図るため、必要と認めて定めたものをしようとする行為。
  一つ 公安委員会が認めた行為。
    一 道路にねぶた、山車、みこし、踊台等を出し、又はこれらを移動すること。
    二 道路に、人、又は、車両が多数集まるような方法で、ロケーション、撮影会、街頭録音会などをおこない、又は、演説、演芸、音楽、奏楽、映写等をなし、もしくは、拡声器、ラジオ、テレビなどの放送をすること。
    三 道路において、競技会、仮装行列、ちょうちん行列、パレード、集団行進、(学生、生徒、及び、園児の遠足、若しくは、修学旅行、又は、冠婚葬祭を除く、)その他の催し物をすること。
    四 道路において、消防、避難、救護等の訓練をおこなうこと。
    五 道路において、旗、のぼり、看板、ちょうちん、その他これらに類するものを持ち、又は、楽器を鳴らし、若しくは、特異な装いをして広告または宣伝すること、(5人未満のものは除く)。
    六 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験を行うこと。 
    六 広告、又は、宣伝のため、車両に著しく人目を引くような装飾、その他装いをして通行すること。
    七 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは、署名を求め、又は、物を販売すること。
    八 交通の頻繁な道路において、広告、宣伝等の印刷物、風船、旗等を散布し、又は、通行する者にこれを交付すること。この項目終わり
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3、道路使用許可の申請方法。
  1、 申請先、
使用する道路を、管轄する警察署に申請してください。
  2、 必要な書類、
    一つ 道路使用許可申請書、2通、
    二つ 添付書類、2通、
      その一 道路使用の場所、又は、区間の見取図、及び、方法、形態等を明らかにした図面、
      その二 工作物を設けるにあたっては、その設計図及び仕様書、
      その三 その他参考資料。この項目終わり
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4、手数料。
  申請手数料として、2,200円が、必要となります。この項目終わり
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5、問い合わせ先。
  青森県、警察本部、交通規制課、(電話、017-723-4211)、
または、最寄りの警察署にお尋ねください。この項目、及び、ページの終わり
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